この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
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第三章 資金移動(第三十六条の二から第三十九条まで)
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第三章 資金移動
第一節 総則
第三十六条の二
この章において「第二種資金移動業」とは、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)をいう。
この章において「第三種資金移動業」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。
この章において「特定資金移動業」とは、資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいう。
第三十七条
内閣総理大臣の登録を受けた者は、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、資金移動業を営むことができる。
特定信託会社は、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しない場合には、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、特定資金移動業を営むことができる。
特定信託会社が前項の規定により特定資金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第二条第二十七三項及び第二十八四項、第三十九条、第四十条の二、第四十一条(第一項及び第二項を除く。)、第四十二条、第四十九条から第五十一条まで、第五十一条の四から第五十三条(第二項各号及び第三項各号を除く。)まで、第五十四条から第五十六条第一項まで、第五十八条、第六十一条、第六十二条第一項、第六十二条の八、第五章、第六章、第百二条並びに第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
| 資金移動業務 | 特定資金移動業務 | |
| 第三十九条第一項 | 第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか | 第三十七条の二第三項の規定による届出があったときは |
| 資金移動業者登録簿に登録し | 特定信託会社名簿に登載し | |
| 第三十九条第一項第一号 | 前条第一項各号に掲げる | 当該届出をした者に係る特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める |
| 第三十九条第一項第二号 | 登録年月日及び登録番号 | 届出年月日及び届出受理番号 |
| 第三十九条第二項 | 登録を | 登載を |
| 登録申請者 | 第三十七条の二第三項の規定による届出をした者 | |
| 第三十九条第三項 | 資金移動業者登録簿 | 特定信託会社名簿 |
| 第四十条の二第一項 | 第一種資金移動業を | 少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として |
| 第四十一条第三項 | 第三十八条第一項第八号に掲げる事項 | 特定資金移動業の内容及び方法 |
| 第四十一条第四項 | 第三十八条第一項各号 | 第三十九条第一項第一号 |
| のいずれかに変更 | に変更 | |
| 除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る | 除く | |
| 第四十一条第五項 | 資金移動業者登録簿に登録し | 特定信託会社名簿に登載し |
| 第五十一条 | 提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置 | 提供 |
| 第五十一条の四第一項第一号 | 指定資金移動業務紛争解決機関 | 指定特定資金移動業務紛争解決機関 |
| が資金移動業務 | が特定資金移動業務 | |
| 第五十一条の四第一項第二号、第二項及び第三項第二号 | 指定資金移動業務紛争解決機関 | 指定特定資金移動業務紛争解決機関 |
| 第五十三条第二項 | 次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める | 特定信託為替取引に関し負担する債務の額に関する |
| 第五十三条第三項 | 次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に | 財務に関する書類その他の内閣府令で |
| 第五十六条第一項 | 次の各号のいずれか | 第三号又は第四号 |
| 第三十七条の登録を取り消し | 特定資金移動業の廃止を命じ | |
| 第五十六条第一項第三号 | 第一種資金移動業を | 同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として |
| 第五十八条 | 第五十六条第一項又は第二項 | 第五十六条第一項 |
| 第六十一条第一項第二号 | 第五十九条第二項第二号に掲げる | 当該特定信託会社について破産手続開始の申立て等が行われた |
| 第六十一条第二項 | 当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該 | 当該 |
| 第六十一条第五項 | を除く | 及び新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合を除く |
| 第六十一条第六項 | 外国資金移動業者 | 外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次項において同じ。) |
| 同法 | 会社法 | |
| 第六十一条第七項 | 外国資金移動業者 | 外国信託会社 |
| 第六十二条第一項 | 又は第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された | の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める |
| 第百一条第二項の表第二条第二十八項の項 | 第三十六条の二第一項 | 第三十六条の二第四項 |
| 第百一条第二項の表第二条第三十一項の項及び第五十二条の七十三第三項第二号の項 | 資金移動業務 | 特定資金移動業務 |
| 第百八条第一号 | 第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を | 同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として |
特定信託会社は、第一項の規定により特定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付して、その旨、特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
第一項の規定により特定資金移動業を営む特定信託会社は、当該特定資金移動業に係る特定信託受益権の受益者が信託契約期間中に当該特定信託受益権について信託の元本の全部又は一部の償還を請求した場合には、遅滞なく、当該特定信託受益権に係る信託契約の一部を解約することによりその請求に応じなければならない。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
第三十八条
第三十七条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
商号及び住所
資本金の額
資金移動業に係る営業所の名称及び所在地
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者の氏名
資金移動業の種別(第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別をいう。以下この章及び第百七条第六号において同じ。)
資金移動業の内容及び方法
資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
他に事業を行っているときは、その事業の種類
その他内閣府令で定める事項
前項の登録申請書には、第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第三十九条
内閣総理大臣は、第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
前条第一項各号に掲げる事項
登録年月日及び登録番号
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、資金移動業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。