電子決済手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
この条文はまだされていません2027年7月22日までに施行予定(日付は政令で定める・遅くとも9か月後)
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第三章の二 電子決済手段等(第六十二条の三から第六十二条の七まで)
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第三章の二 電子決済手段等
第一節 総則
第六十二条の三
第六十二条の四
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
商号及び住所
資本金の額
電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国電子決済手段等取引業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者の氏名
電子決済手段等取引業の業務の種別(電子決済手段関連業務及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十二条の七第一項、第六十二条の二十六第二項及び第百七条第九号において同じ。)
電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の商号及び住所
電子決済手段等取引業の内容及び方法
電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
他に事業を行っているときは、その事業の種類
その他内閣府令で定める事項
前項の登録申請書には、第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
第六十二条の五
内閣総理大臣は、第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。
前条第一項各号に掲げる事項
登録年月日及び登録番号
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
株式会社又は外国電子決済手段等取引業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
電子決済手段等取引業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人(電子決済手段関連業務を行う者に限る。)であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(電子決済手段等取引業の利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
他の電子決済手段等取引業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の電子決済手段等取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、第六十三条の二十二の二十三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録三の許可を取り消され、第六十三条の三十七若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、若しくは第二項金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により第六十三条の二十三の許可を同法第二十九条の登録(同法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項に同法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は暗号資産等管理業務(同条第八項に規定する暗号資産等管理業務をいう。第六十三条の五第一項第一号ホにおいて同じ。)を含むものに限る。)を取り消され、若しくは第八十二条同法第六十六条の二十第一項若しくは第二三項の規定により同法第六十四条第一項の免許六条の登録(同法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項に同号に規定する暗号資産売買媒介等業務を含むものに限る。)を取り消され、又はこの法律、金融商品取引法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
電子決済手段等取引業者が第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
第六十二条の七
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十二条の四第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第六十二条の六第一項各号」とあるのは「第六十二条の六第一項各号(第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。)」と、第六十二条の五第一項中「次に掲げる」とあるのは「前条第一項第七号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。)」と読み替えるものとする。
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第八号から第十号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合及び前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したとき(第六十二条の二十五第九項の規定により前項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)は、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。