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資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ)

第三章の二 電子決済手段等(第六十二条の二十三から第六十三条まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第六十二条の二十三

(登録の抹消)
第一項

内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消したとき、又は第六十二条の二十五第二項若しくは第八項の規定により第六十二条の三の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。

第六十二条の二十四

(監督処分の公告)
第一項

内閣総理大臣は、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

第四節 雑則

第六十二条の二十五

(廃止の届出等)
この条に改正2か所
第六十二条の二十五第一項(廃止の届出等)

電子決済手段等取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六十二条の二十五第一項第一号(廃止の届出等)

電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したとき。

第六十二条の二十五第一項第二号(廃止の届出等)

当該電子決済手段等取引業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。

第六十二条の二十五第二項(廃止の届出等)

電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業の全部を廃止したときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。

第六十二条の二十五第三項(廃止の届出等)

電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。

第六十二条の二十五第四項(廃止の届出等)

電子決済手段等取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第六十二条の二十五第五項(廃止の届出等)

電子決済手段等取引業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。

第六十二条の二十五第六項(廃止の届出等)

会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、電子決済手段等取引業者(外国電子決済手段等取引業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十二条の二十五第七項(廃止の届出等)

会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十二条の二十五第八項(廃止の届出等)改正

電子決済手段等取引業者(電子決済手段関連業務のみを行う者に限る。)が第六十三条の二十二の二の登録(第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に電子決済手段仲介行為に係る業務を含むものに限る。以下この項及び次項において同じ。)又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録(新たに電子決済手段仲介行為に係る業務を行おうとすることによるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)をの登録を受けたときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更の登録を受ける以前に行っていた電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。

第六十二条の二十五第九項(廃止の届出等)改正

電子決済手段等取引業者(電子決済手段関連業務のみを行う者を除く。)が第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更の登録を受けたときは、当該電子決済手段等取引業者が電子決済手段関連業務を行わない旨の第六十二条の七第四項の規定による届出があったものとみなす。

第六十二条の二十六

(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
第一項

電子決済手段等取引業者について、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消されたとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。

第二項

電子決済手段関連業務及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を併せ行う電子決済手段等取引業者について、第六十二条の七第五項の規定により一の種別の業務の全部の廃止による電子決済手段等取引業の業務の種別の変更が電子決済手段等取引業者登録簿に登録されたときは、当該電子決済手段等取引業者は、廃止した種別の業務に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該業務に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該電子決済手段等取引業者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお当該種別の業務を行う電子決済手段等取引業者として第六十二条の三の登録を受けているものとみなす。

第六十三条

(外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止)
第一項

第六十二条の三の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第二条第十項各号に掲げる行為又は同項第四号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。

改正箇所 1 / 2