暗号資産交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならないは、第六十二条の三の規定にかかわらず、電子決済手段サービス仲介業を営むことができる。
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第三章の三 電子決済手段サービス仲介業(第六十三条の二から第六十三条の十二まで)
金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。
本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。
第三章の三 電子決済手段サービス仲介業改正
第一節 総則
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
商号、名称又は氏名及び住所
資本金の額法人にあっては、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社法人にあっては取締役及び執行役とし、外国暗号資産交換業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名、資本金又は出資の額
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者の氏名委託を受ける電子決済手段等取引業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者」という。)の商号
取り扱う暗号資産の名称電子決済手段サービス仲介業の内容及び方法
暗号資産交換業の内容及び方法電子決済手段サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
暗号資産交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所他に事業を行っているときは、その事業の種類
他に事業を行っているときは、その事業の種類その他内閣府令で定める事項
その他内閣府令で定める事項
前項の登録申請書には、第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
内閣総理大臣は、第六十三条の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
前条第一項各号に掲げる事項
登録年月日及び登録番号
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
内閣総理大臣は、暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
株式会社又は外国暗号資産交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの次のいずれかに該当する者
電子決済手段サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない者
登録申請者の所属電子決済手段等取引業者が認定資金決済事業者協会に加入していない者
電子決済手段等取引業者若しくは他の電子決済手段サービス仲介業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又はこれらの者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする者
第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、若しくは第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは金融商品取引法第五十二条第一項若しくは第四項の規定により同法第二十九条の登録(同法第二十九条の二第一項第五号に掲げる事項に同法第二十八条第五項第一号に掲げる行為に係る業務又は暗号資産等管理業務を含むものに限る。)を取り消され、若しくは同法第六十六条の二十第一項若しくは第三項の規定により同法第六十六条の登録(同法第六十六条の二第一項第四号に掲げる事項に同号に規定する暗号資産売買媒介等業務を含むものに限る。)を取り消され、又はこの法律、金融商品取引法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない者
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
他に行う事業が公益に反すると認められる者
外国暗号資産交換業者法人である場合にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人次のいずれかに該当する者
外国法人であって国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない者
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
心身の故障のため電子決済手段サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
前号トに該当する者
法人である電子決済手段サービス仲介業者が第六十三条の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者
前号ロ(1)から(3)まで又は(5)のいずれかに該当する者
電子決済手段サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者
暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
暗号資産交換業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(暗号資産交換業の利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
他の暗号資産交換業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の暗号資産交換業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
この法律、金融商品取引法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国暗号資産交換業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
心身の故障のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
この法律、金融商品取引法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
暗号資産交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、第六十三条の三第一項第七号又は第八号五号から第七号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、第六十三条の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(前項の規定による届出をした場合、第六十三条の二十二の二第一項の規定による届出をした場合、同条第二項各号のいずれかに該当する場合及び同条第三項第二号に該当する場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業を行わせてはならない。
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じ電子決済手段仲介行為を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
所属電子決済手段等取引業者の商号
所属電子決済手段等取引業者の代理権がない旨
第六十三条の十三の規定の趣旨
その他内閣府令で定める事項
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、暗号資産交換業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務その行う電子決済手段サービス仲介業の利用者を相手方とし、所属電子決済手段等取引業者の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければを受けて行う電子決済手段仲介行為以外の第二条第十項各号に掲げる行為(当該電子決済手段サービス仲介業者が電子決済手段等取引業者である場合に行う同項第四号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
第六十三条の九の二見出し削除
暗号資産交換業の広告
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
暗号資産交換業者の商号
暗号資産交換業者である旨及びその登録番号
暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるもの
第六十三条の九の三見出し削除
禁止行為
暗号資産交換業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
暗号資産交換業の利用者を相手方として第二条第十五項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘(第三号において「暗号資産交換契約の締結等」という。)をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質その他内閣府令で定める事項(次号において「暗号資産の性質等」という。)についてその相手方を誤認させるような表示をする行為
その行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為
暗号資産交換契約の締結等をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為
前三号に掲げるもののほか、暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
第二節 業務
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、暗号資産の性質に関する説明、手数料その他の暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業に係る契約の内容についての情報の提供漏えい、滅失又は毀損の防止その他の暗号資産交換業の利用者の保護を図り、及び暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行を確保する当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者に信用を供与して暗号資産の交換等を行う場合には、前項に規定する措置のほか、内閣府令で定めるところにより、当該暗号資産の交換等に係る契約の内容についての情報の提供その他の当該暗号資産の交換等に係る業務の利用者の保護を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
暗号資産交換電子決済手段サービス仲介業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し電子決済手段サービス仲介業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託し当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業の利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、利用者の暗号資産(利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するものを除く。)を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
暗号資産交換業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
第六十三条の十一の二見出し削除
履行保証暗号資産
暗号資産交換業者は、前条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項及び第六十三条の十九の二第一項において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、履行保証暗号資産を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
前条第三項の規定は、前項の規定による管理の状況について準用する。
暗号資産交換業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める電子決済手段サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
指定暗号資産交換業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関との間で暗号資産交換業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在しない場合 暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
暗号資産交換業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定暗号資産交換業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。