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資金決済に関する法律(しきんけっさいにかんするほうりつ)

第三章 資金移動(第四十五条の五から第五十一条の四まで)

金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第六十四号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第四十五条の五

(履行保証金弁済信託契約)
第一項

資金移動業者は、信託会社等との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金弁済信託契約(当該信託会社等が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに信託財産を当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の弁済に充てることを信託の目的として、当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金弁済信託契約に基づき信託財産が信託されている間、履行保証金弁済信託契約に基づき当該信託財産をもって弁済に充てることとされている債務の額(以下この章において「履行保証金弁済信託額」といい、当該履行保証金弁済信託額が当該信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

第二項

履行保証金弁済信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。

一

履行保証金弁済信託契約を締結する資金移動業者が行う為替取引(当該履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)の利用者を受益者とすること。

二

受益者代理人を置いていること。

三

内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証金弁済信託契約に基づく受益者に対する弁済に代えて、信託会社等が信託財産を換価し、履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額を上回るときは、当該信託財産を換価した額)の全部又は一部を供託すること。

四

その他内閣府令で定める事項

第三項

履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財産については、第四十五条第三項の規定を準用する。

第四十六条

(供託命令)
第一項

内閣総理大臣は、資金移動業の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、次の各号に掲げる者に対し、当該各号に定める額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。

一

履行保証金保全契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金保全契約の相手方 保全金額

二

履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金信託契約の相手方 履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額

三

履行保証人債務引受契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証人債務引受契約の相手方 履行保証人債務引受額

四

その営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結された資金移動業者又は当該履行保証人保証契約を締結した履行保証人適格者 履行保証人保証額

五

履行保証金弁済信託契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金弁済信託契約の相手方 履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額を上回るときは、当該信託財産を換価した額)

第四十七条

(履行保証金の取戻し)
第一項

一の種別の資金移動業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。

一

直前の基準日(第一種資金移動業にあっては、各営業日)における要供託額(資金移動業者が第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)が、当該基準日における履行保証金の額、保全金額、第四十五条第一項に規定する信託財産の額、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額及び履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)の合計額を下回るとき。

二

第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。

三

為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として政令で定める場合

第四十八条

(履行保証金の保管替えその他の手続)
第一項

この節に規定するもののほか、資金移動業者の本店の所在地の変更に伴う履行保証金の保管替えその他履行保証金の供託に関し必要な事項は、内閣府令・法務省令で定める。

第四十九条

(情報の安全管理)
第一項

資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に係る情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。

第五十条

(委託先に対する指導)
第一項

資金移動業者は、資金移動業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第五十一条

(利用者の保護等に関する措置)
第一項

資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、銀行等が行う為替取引との誤認を防止するための説明、手数料その他の資金移動業に係る契約の内容についての情報の提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置その他の資金移動業の利用者の保護を図り、及び資金移動業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。

第五十一条の二

(第一種資金移動業に関し負担する債務の制限)
第一項

資金移動業者(第一種資金移動業を営む者に限る。次項において同じ。)は、第一種資金移動業の各利用者に対し、移動する資金の額、資金を移動する日その他の内閣府令で定める事項が明らかでない為替取引(第一種資金移動業に係るものに限る。同項において同じ。)に関する債務を負担してはならない。

第二項

資金移動業者は、資金の移動に関する事務を処理するために必要な期間その他の内閣府令で定める期間を超えて為替取引に関する債務を負担してはならない。

第五十一条の三

(第三種資金移動業に関し負担する債務の額の制限)
第一項

資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、第三種資金移動業の各利用者に対し、政令で定める額を超える額の債務(第三種資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に限る。)を負担してはならない。

第五十一条の四

(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)
この条に改正1か所
第五十一条の四第一項(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)

資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。

第五十一条の四第一項第一号(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)

指定資金移動業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定資金移動業務紛争解決機関との間で資金移動業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置

第五十一条の四第一項第二号(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)

指定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合 資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置

第五十一条の四第二項(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)

資金移動業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。

第五十一条の四第三項(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)

第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。

第五十一条の四第三項第一号(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

第五十一条の四第三項第二号(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)

第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

第五十一条の四第三項第三号(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)

第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間

第五十一条の四第四項(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)

第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

第五十一条の四第五項(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)改正

第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。第六十二条の十六第五項及び第六十三条の十二第五項において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。

改正箇所 1 / 1