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1 条

第七十九条(差押えの解除の要件)

徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押えを解除しなければならない。

に改正(令和八年法律第十二号)

納付、充当、更正の取消その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。

差押財産の価額がその差押えに係る滞納処分費及び差押えに係る国税に先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を超える見込みがなくなつたとき。

徴収職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、差押財産の全部又は一部について、その差押えを解除することができる。

に改正(令和八年法律第十二号)

差押えに係る国税の一部の納付、充当、更正の一部の取消、差押財産の値上りその他の理由により、その価額が差押えに係る国税及びこれに先立つ他の国税、地方税その他の債権の合計額を著しく超過すると認められるに至つたとき。

滞納者が他に差し押さえることができる適当な財産を提供した場合において、その財産を差し押さえたとき。

差押財産について、三回公売に付しても入札又は競り売りに係る買受けの申込み(以下「入札等」という。)がなかつた場合において、その差押財産の形状、用途、法令による利用の規制その他の事情を考慮して、更に公売に付しても買受人がないと認められ、かつ、随意契約による売却の見込みがないと認められるとき。

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