改正の経緯
国税徴収法
第七十九条第一項第一号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
納付、充当、更正の取消その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。
納付、充当、更正の取消しその他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。
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国税徴収法
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現在の文言
納付、充当、更正の取消その他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。
納付、充当、更正の取消しその他の理由により差押えに係る国税の全額が消滅したとき。