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1 条

第六十六条(継続的な収入に対する差押の効力)

給料若しくは年金又はこれらに類する継続収入の債権の差押の効力は、徴収すべき国税の額を限度として、差押後に収入すべき金額に及ぶ。

前後の条文と読む