検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第四十八条(超過差押及び無益な差押の禁止)

国税を徴収するために必要な財産以外の財産は、差し押えることができない。

差し押えることができる財産の価額がその差押に係る滞納処分費及び徴収すべき国税に先だつ他の国税、地方税その他の債権の金額の合計額をこえる見込がないときは、その財産は、差し押えることができない。

前後の条文と読む