第百八十三条(税関長による滞納処分の執行)
Article 183Execution of the Delinquent Tax Collection Procedure by Director-General of a Customs House
A director-general of a customs house may, as provided by this Act, have a collection official belonging to the customs house execute the delinquent tax collection procedure.
税関長は、この法律の定めるところにより、その税関所属の徴収職員に滞納処分を執行させることができる。
When the property to be seized or the seized property is located outside the jurisdictional district of a director-general of a customs house, that director-general may make a transfer of the delinquent tax collection procedure to the director-general of the customs house having jurisdiction over the location of the property.
税関長は、差し押さえるべき財産又は差押財産がその管轄区域外にあるときは、その財産の所在地を所轄する税関長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
When the property to be seized or the seized property is located in an area where the delinquent tax collection procedure would be extremely difficult, a director-general of a customs house may make a transfer of the delinquent tax collection procedure to the district director or regional commissioner having jurisdiction over the location of that property.
税関長は、差し押さえるべき財産又は差押財産が滞納処分を著しく困難とする地域にあるときは、これらの財産の所在地を所轄する税務署長又は国税局長に滞納処分の引継ぎをすることができる。
When a director-general of a customs house finds it necessary in order to put seized property or real property under participatory seizure up for realization, the director-general may make a transfer of the delinquent tax collection procedure to another director-general of a customs house.
The provisions of paragraph (4) of the preceding Article apply mutatis mutandis where a transfer of the delinquent tax collection procedure has been made pursuant to the provisions of the preceding three paragraphs.
略称規定第五十二条第一項
差押の効力は、差し押えた財産(以下「差押財産」という。)から生ずる天然果実に及ぶ。ただし、滞納者又は第三者が差押財産の使用又は収益をすることができる場合には…
わかりやすく言うと
滞納処分で差し押さえた財産のことです。
略称規定第八十九条の二第一項
参加差押えをした税務署長は、その参加差押えに係る不動産(以下「参加差押不動産」という。)が第八十七条第三項(参加差押えの効力)の規定による催告をしてもなお換価に付されないときは、同項の滞納処分をした行政機関等の同意を得て…
わかりやすく言うと
税務署長が参加差押えをしている不動産のことです。参加差押えとは、他の行政機関などが滞納処分ですでに差し押さえている財産について、参加差押書を渡して行う交付要求です(第八十六条)。
税関長
財務省の地方支分部局として置かれる税関の長です(財務省設置法第十二条第一項)。税関は、関税を徴収し、輸出入される貨物を取り締まるほか(同法第十六条第一項、第四条第一項第二十五号・第二十六号)、法令で任された内国税(消費税など、関税以外の国の税)を課して徴収します(同法第十六条第一項第四号)。消費税では、保税地域(輸入された貨物が通関前に置かれる場所)から課税貨物を引き取ろうとする人は、ほかの法律や条約で免除される場合を除き、税務署長ではなく税関長に申告書を出します(消費税法第四十七条第一項・第二項)。税額を税関の側で決める方式(賦課課税方式)の貨物では、税関長が引取りのときに消費税を徴収します(同法第五十条第二項)。
財務省設置法第4条・第12条・第16条、消費税法第47条・第50条を参考にAIが作成。
税務署長
国税庁の地方支分部局である国税局の事務の一部を分掌するため各地に置かれる税務署の長です(財務省設置法第二十四条)。納税者が通常相対する機関で、所得税の確定申告書は税務署長に提出し(所得税法第百二十条第一項)、更正・決定や国税の徴収は現在の納税地を所轄する税務署長が行います(国税通則法第三十条・第四十三条)。税務署長の処分に不服がある者は、その税務署長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。ただし、調査が国税局又は国税庁の職員によってされた旨の記載がある書面で通知された処分は、国税局長又は国税庁長官がしたものとみなされ、国税庁長官がしたものとみなされた処分については国税庁長官に対する審査請求のみとなります(同条第二項)。
財務省設置法第24条、国税通則法第30条・第43条・第75条、所得税法第120条を参考にAIが作成。
国税局長
国税庁の地方支分部局として置かれる国税局の長です(財務省設置法第二十三条)。税務署は国税局の所掌事務の一部を分掌します(同法第二十四条)。国税局長は税務署長から徴収の引継ぎを受けることができ(国税通則法第四十三条第三項)、国税局長の処分に不服がある者は、その国税局長に対する再調査の請求か、国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選べます(同法第七十五条第一項第一号)。
財務省設置法第23条・第24条、国税通則法第43条・第75条を参考にAIが作成。