Where there is property provided as security for national tax, notwithstanding the provisions of the preceding two Articles, that national tax is collected from the proceeds of realization in priority to other national tax and local tax.
定義第二条第一項第二号・法令全体に適用
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金
わかりやすく言うと
地方税法に定める地方団体の徴収金(都と特別区の同様の徴収金を含みます)、森林環境税に係る徴収金、特別法人事業税に係る徴収金のことです。いずれも税そのものに加え、督促手数料、延滞金、滞納処分費などを含みます。
略称規定第九条第一項・この章の中だけ
納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
わかりやすく言うと
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続などの強制換価手続で、配当されるべきお金のことです。