第十一条(強制換価の場合の消費税等の優先)
Article 11Priority of Consumption Tax, etc. in the Case of Compulsory Liquidation
Consumption tax, etc. collected under Article 39 (Special Provisions for Collection of Consumption Tax, etc. in Case of Compulsory Liquidation) of the Act on General Rules for National Taxes or Article 8, paragraph (1), item (iii) or item (vii) (Collection of National Consumption Tax in Case of Public Sale or Sale, etc.) of the Act on Collection, etc. of National Consumption Tax Imposed on Imported Goods (Act No. 37 of 1955) (including the expenses for the delinquent tax collection procedure therefor) is, notwithstanding the provisions of Articles 12 through 17 (Priority of National Tax by Prior Seizure, etc.), Article 18-2, paragraph (1) (Priority of Enterprise Value Charges Created on or before the Statutory Due Date for Tax Payment, etc.) and Articles 19 through 21 (Priority of Statutory Liens, etc.), collected from the proceeds of realization of the goods pertaining to the removal, public sale or sale that gave rise to the collection, in priority to other national tax, local tax and other claims.
国税通則法第三十九条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第八条第一項第三号若しくは第七号(公売又は売却等の場合における内国消費税の徴収)の規定により徴収する消費税等(その滞納処分費を含む。)は、次条から第十七条まで(差押先着手による国税の優先等)、第十八条の二第一項(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)及び第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)の規定にかかわらず、その徴収の基因となつた移出又は公売若しくは売却に係る物品の換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。
定義第二条第一項第二号・法令全体に適用
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金
わかりやすく言うと
地方税法に定める地方団体の徴収金(都と特別区の同様の徴収金を含みます)、森林環境税に係る徴収金、特別法人事業税に係る徴収金のことです。いずれも税そのものに加え、督促手数料、延滞金、滞納処分費などを含みます。
略称規定第九条第一項・この章の中だけ
納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
わかりやすく言うと
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続などの強制換価手続で、配当されるべきお金のことです。
先取特権
法律の定めにより、特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。雇用関係から生じた債権のように債務者の総財産について生じるもの(同法第三百六条第二号)と、土地や建物の賃料など賃貸借から生じた債権について、土地であればその土地や利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産と賃借人が占有するその土地の果実、建物であれば賃借人がその建物に備え付けた動産の上に生じるもののように、特定の財産について生じるもの(同法第三百十一条から第三百十三条まで)があります。借地借家法は、地主(借地権設定者)に、支払期限が来た最後の二年分の地代などについて、借地人がその土地に持つ建物の上に先取特権を与えており(借地借家法第十二条第一項)、この先取特権は、地上権や土地の賃貸借の登記をすることで効力が保たれます(同条第二項)。
民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。