Where a taxpayer's property has been realized through the delinquent tax collection procedure for national tax, the expenses for the delinquent tax collection procedure relating to that delinquent tax collection procedure are to be collected from the proceeds of realization in preference to other national tax, local tax and other claims, notwithstanding the provisions of the following Article, Articles 14 through 17 (Priority of National Tax for Which Security Was Taken, etc.), Article 18-2, paragraph (1) (Priority of Enterprise Value Charge Established on or before the Statutory Due Date for Tax Payment, etc.), Articles 19 through 21 (Priority of Statutory Liens, etc.), and Article 23 (Priority of Claims Secured by Provisional Registration Made on or before the Statutory Due Date for Tax Payment, etc.).
納税者の財産を国税の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費は、次条、第十四条から第十七条まで(担保を徴した国税の優先等)、第十八条の二第一項(法定納期限等以前に設定された企業価値担保権の優先等)、第十九条から第二十一条まで(先取特権等の優先)及び第二十三条(法定納期限等以前にされた仮登記により担保される債権の優先等)の規定にかかわらず、その換価代金につき、他の国税、地方税その他の債権に先立つて徴収する。
定義第二条第一項第二号・法令全体に適用
地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号(用語)に規定する地方団体の徴収金(都及び特別区のこれに相当する徴収金を含む。)、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成三十一年法律第三号)第二条第五号(定義)に規定する森林環境税に係る徴収金及び特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律(平成三十一年法律第四号)第二条第九号(定義)に規定する特別法人事業税に係る徴収金
わかりやすく言うと
地方税法に定める地方団体の徴収金(都と特別区の同様の徴収金を含みます)、森林環境税に係る徴収金、特別法人事業税に係る徴収金のことです。いずれも税そのものに加え、督促手数料、延滞金、滞納処分費などを含みます。
定義第二条第一項第六号・法令全体に適用
国税に関する法律の規定により国税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第二号(定義)に規定する源泉徴収等による国税を除く。)を納める義務がある者及び当該源泉徴収等による国税を徴収して国に納付しなければならない者
わかりやすく言うと
国税に関する法律で国税を納める義務がある者と、源泉徴収に係る所得税や特別徴収に係る国際観光旅客税を徴収して国に納める義務がある者のことです。
略称規定第九条第一項・この章の中だけ
納税者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、国税の交付要求をしたときは、その国税は、その手続により配当すべき金銭(以下この章において「換価代金」という。)につき、その手続に係る費用に次いで徴収する。
わかりやすく言うと
滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、破産手続などの強制換価手続で、配当されるべきお金のことです。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。
先取特権
法律の定めにより、特定の債権を持つ者が、債務者の財産から他の債権者に先立って弁済を受けることができる権利です(民法第三百三条)。雇用関係から生じた債権のように債務者の総財産について生じるもの(同法第三百六条第二号)と、土地や建物の賃料など賃貸借から生じた債権について、土地であればその土地や利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産と賃借人が占有するその土地の果実、建物であれば賃借人がその建物に備え付けた動産の上に生じるもののように、特定の財産について生じるもの(同法第三百十一条から第三百十三条まで)があります。借地借家法は、地主(借地権設定者)に、支払期限が来た最後の二年分の地代などについて、借地人がその土地に持つ建物の上に先取特権を与えており(借地借家法第十二条第一項)、この先取特権は、地上権や土地の賃貸借の登記をすることで効力が保たれます(同条第二項)。
民法第303条・第306条・第311条・第312条・第313条、借地借家法第12条を参考にAIが作成。