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介護保険法(かいごほけんほう)

第七章 介護保険事業計画(第百十八条から第百十八条の二まで)

社会福祉法等の一部を改正する法律(令和八年法律第五十一号)による改正後の条文です。変わる言葉に印をつけています。

本則は章ごとのページで読みます。長い章は、さらに条のまとまりごとに分けています。本則の全条文と、この改正が変える附則・別表を示します。この改正が触れていない附則や別表は、いま施行されている条文のページでご覧ください。

第百十八条

(都道府県介護保険事業支援計画)
この条に改正1か所
第百十八条第一項(都道府県介護保険事業支援計画)

都道府県は、基本指針に即して、三年を一期とする介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施の支援に関する計画(以下「都道府県介護保険事業支援計画」という。)を定めるものとする。

第百十八条第二項(都道府県介護保険事業支援計画)

都道府県介護保険事業支援計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

第百十八条第二項第一号(都道府県介護保険事業支援計画)

当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数、介護老人福祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み

第百十八条第二項第二号(都道府県介護保険事業支援計画)

介護給付等対象サービスの種類ごとの量に関する中長期的な推計

第百十八条第二項第三号(都道府県介護保険事業支援計画)

介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関し、中長期的な観点から都道府県が取り組むべき施策に関する事項

第百十八条第二項第四号(都道府県介護保険事業支援計画)

都道府県内の市町村によるその被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介護給付等に要する費用の適正化に関する取組への支援に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項(その目標に関する事項を含む。)

第百十八条第二項第五号(都道府県介護保険事業支援計画)

介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項(その目標に関する事項を含む。)

第百十八条第三項(都道府県介護保険事業支援計画)

都道府県介護保険事業支援計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。

第百十八条第三項第一号(都道府県介護保険事業支援計画)

介護保険施設その他の介護給付等対象サービスを提供するための施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項

第百十八条第三項第二号(都道府県介護保険事業支援計画)

介護サービス情報の公表に関する事項

第百十八条第三項第三号(都道府県介護保険事業支援計画)

介護支援専門員その他の地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する事業に関する事項

第百十八条第三項第四号(都道府県介護保険事業支援計画)

地域支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項

第百十八条第三項第五号(都道府県介護保険事業支援計画)

介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業その他の介護給付等対象サービスの円滑な提供を図るための事業に関する事項

第百十八条第三項第六号(都道府県介護保険事業支援計画)

介護予防・日常生活支援総合事業及び第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項

第百十八条第三項第七号(都道府県介護保険事業支援計画)改正

前項第一号の区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び登録有料老人ホーム並びに登録住宅のそれぞれの入居定員総数

第百十八条第四項(都道府県介護保険事業支援計画)

都道府県介護保険事業支援計画においては、第二項各号に掲げる事項及び前項各号に掲げる事項のほか、第二項第一号の規定により当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の混合型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数を定めることができる。

第百十八条第五項(都道府県介護保険事業支援計画)

都道府県は、次条第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県介護保険事業支援計画を作成するよう努めるものとする。

第百十八条第六項(都道府県介護保険事業支援計画)

都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとする。

第百十八条第七項(都道府県介護保険事業支援計画)

都道府県介護保険事業支援計画は、老人福祉法第二十条の九第一項に規定する都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。

第百十八条第八項(都道府県介護保険事業支援計画)

都道府県は、第二項第四号及び第五号に規定する施策の実施状況並びにそれぞれの目標の達成状況に関する調査及び分析を行い、都道府県介護保険事業支援計画の実績に関する評価を行うものとする。

第百十八条第九項(都道府県介護保険事業支援計画)

都道府県は、前項の評価の結果を公表するよう努めるとともに、当該結果及び都道府県内の市町村の前条第九項の評価の結果を厚生労働大臣に報告するものとする。

第百十八条第十項(都道府県介護保険事業支援計画)

都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道府県計画並びに医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想及び同法第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合性の確保が図られたものでなければならない。

第百十八条第十一項(都道府県介護保険事業支援計画)

都道府県介護保険事業支援計画は、社会福祉法第百八条第一項に規定する都道府県地域福祉支援計画、高齢者の居住の安定確保に関する法律第四条第一項に規定する都道府県高齢者居住安定確保計画その他の法律の規定による計画であって要介護者等の保健、医療、福祉又は居住に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならない。

第百十八条第十二項(都道府県介護保険事業支援計画)

都道府県は、都道府県介護保険事業支援計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。

第百十八条の二

(市町村介護保険事業計画の作成等のための調査及び分析等)
第一項

厚生労働大臣は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成、実施及び評価並びに国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、次に掲げる事項に関する情報(以下「介護保険等関連情報」という。)のうち、第一号及び第二号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するものとするとともに、第三号及び第四号に掲げる事項について調査及び分析を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。

一

介護給付等に要する費用の額に関する地域別、年齢別又は要介護認定及び要支援認定別の状況その他の厚生労働省令で定める事項

二

被保険者の要介護認定及び要支援認定における調査に関する状況その他の厚生労働省令で定める事項

三

訪問介護、訪問入浴介護その他の厚生労働省令で定めるサービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該要介護者等に提供される当該サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項

四

地域支援事業の実施の状況その他の厚生労働省令で定める事項

第二項

市町村は、厚生労働大臣に対し、前項第一号及び第二号に掲げる事項に関する情報を、厚生労働省令で定める方法により提供しなければならない。

第三項

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県、市町村、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、介護保険等関連情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。

第四項

市町村は、介護サービス事業者及び特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者に対し、第一項第三号に掲げる事項に関する情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができる。

改正箇所 1 / 1