改正の経緯
地方税法
第七百一条の三十四第三項第九号
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所、介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの及び同条第二十九項に規定する介護医療院で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所
医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所、介護保険法第八条
第二十八項第二十七項に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの及び同条第二十九項第二十八項に規定する介護医療院で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所、介護保険法第八条
第二十七項第二十八項に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの及び同条第二十八項第二十九項に規定する介護医療院で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所