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改正の経緯

地方税法

第五百八十六条第二項第五号の二

この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

  1. 現在の文言

    医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する介護保険法第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設の用に供する土地

  2. 未施行 令和八年法律第五十一号 改正

    医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する介護保険法第八条第二十八項第二十七項に規定する介護老人保健施設の用に供する土地

  3. 未施行 令和八年法律第五十一号 改正

    医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する介護保険法第八条第二十七項第二十八項に規定する介護老人保健施設の用に供する土地

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