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2029年6月24日までに(日付はで定める)

地方税法(ちほうぜいほう)

改正 2か所

変わる条文ごとに改正後の文を示し、加わる字句に下線、字句が削られる箇所に縦線を付けています。「削る字句も表示」では削られる字句を取消線で、「新旧対照」では改正前と改正後を並べて示します。番号だけが変わる項や号には、改正前の番号を示しています。法令は日本語の条文です。

変更の示し方

下線は加わる字句、は字句が削られる箇所、取消線は削られる字句です。

第五百八十六条(特別土地保有税の非課税)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第五百八十六条第二項第五号の二改正の経緯

    医療法人、社会福祉法人その他政令で定める者が経営する介護保険法第八条第二十七項第二十八項に規定する介護老人保健施設の用に供する土地

第七百一条の三十四(事業所税の非課税の範囲)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七百一条の三十四第三項第九号改正の経緯

    医療法第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する診療所、介護保険法第八条第二十七項第二十八項に規定する介護老人保健施設で政令で定めるもの及び同条第二十八項第二十九項に規定する介護医療院で政令で定めるもの並びに看護師、准看護師、歯科衛生士その他政令で定める医療関係者の養成所