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17 条

第一節 通則

次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。

罪を犯した少年

十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。

正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。

犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。

自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

第二十条第一項の決定以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。

家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。

家庭裁判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもつて、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

裁判所は、第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る保護事件について、第二十一条の決定があつた後、最高裁判所規則の定めるところにより当該保護事件の被害者等(被害者又はその法定代理人若しくは被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)又は被害者等から委託を受けた弁護士から、その保管する当該保護事件の記録(家庭裁判所が専ら当該少年の保護の必要性を判断するために収集したもの及び家庭裁判所調査官が家庭裁判所による当該少年の保護の必要性の判断に資するよう作成し又は収集したものを除く。)の閲覧又は謄写の申出があるときは、閲覧又は謄写を求める理由が正当でないと認める場合及び少年の健全な育成に対する影響、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して閲覧又は謄写をさせることが相当でないと認める場合を除き、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。

前項の申出は、その申出に係る保護事件を終局させる決定が確定した後三年を経過したときは、することができない。

第一項の規定により記録の閲覧又は謄写をした者は、正当な理由がないのに閲覧又は謄写により知り得た少年の氏名その他少年の身上に関する事項を漏らしてはならず、かつ、閲覧又は謄写により知り得た事項をみだりに用いて、少年の健全な育成を妨げ、関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は調査若しくは審判に支障を生じさせる行為をしてはならない。

までに改正(令和五年法律第五十三号)

前条第一項の規定による記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、及びの項の規定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。

第二節 通告、警察官の調査等

家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見した者は、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

警察官又は保護者は、第三条第一項第三号に掲げる少年について、直接これを家庭裁判所に送致し、又は通告するよりも、先づによる措置にゆだねるのが適当であると認めるときは、その少年を直接児童相談所に通告することができる。

警察官は、客観的な事情から合理的に判断して、第三条第一項第二号に掲げる少年であると疑うに足りる相当の理由のある者を発見した場合において、必要があるときは、事件について調査をすることができる。

前項の調査は、少年の情操の保護に配慮しつつ、事案の真相を明らかにし、もつて少年の健全な育成のための措置に資することを目的として行うものとする。

警察官は、国家公安委員会規則の定めるところにより、少年の心理その他の特性に関する専門的知識を有する警察職員(警察官を除く。)に調査(第六条の五第一項の処分を除く。)をさせることができる。

少年及び保護者は、前条第一項の調査に関し、いつでも、弁護士である付添人を選任することができる。

警察官は、調査をするについて必要があるときは、少年、保護者又は参考人を呼び出し、質問することができる。

前項の質問に当たつては、強制にわたることがあつてはならない。

警察官は、調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

警察官は、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件の調査をするについて必要があるときは、押収(に規定する電磁的記録提供命令(イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を含む。次項及び第十五条において同じ。)、捜索、に規定する電磁的記録提供命令(ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。次項及び第十五条において単に「電磁的記録提供命令」という。)、検証又は鑑定の嘱託をすることができる。

刑事訴訟法中、司法警察職員の行う押収、捜索、電磁的記録提供命令、検証及び鑑定の嘱託に関する規定(を除く。)は、前項の場合について準用する。この場合において、これらの規定中「司法警察員」とあるのは「司法警察員たる警察官」と、「司法巡査」とあるのは「司法巡査たる警察官」と読み替えるほか、中「検察官」とあるのは「警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長」と、「政令」とあるのは「国家公安委員会規則」と、中「国庫」とあるのは「当該都道府県警察又は警察署の属する都道府県」と読み替えるものとする。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。

第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、その少年の行為が次に掲げる罪に係る刑罰法令に触れるものであると思料するとき。

故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪

イに掲げるもののほか、死刑又は無期若しくは短期二年以上の拘禁刑に当たる罪

前号に掲げるもののほか、第三条第一項第二号に掲げる少年に係る事件について、家庭裁判所の審判に付することが適当であると思料するとき。

までに改正(令和七年法律第三十九号)

警察官は、前項の規定により児童相談所長に送致した事件について、の措置がとられた場合において、証拠物があるときは、これを家庭裁判所に送付しなければならない。

警察官は、第一項の規定により事件を送致した場合を除き、の規定により調査に係る少年を児童相談所に通告するときは、国家公安委員会規則の定めるところにより、児童相談所に対し、による措置をとるについて参考となる当該調査の概要及び結果を通知するものとする。

都道府県知事又は児童相談所長は、前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により送致を受けた事件については、の措置をとらなければならない。ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでない。

都道府県知事又は児童相談所長は、児童福祉法の適用がある少年について、たまたま、その行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、、及びの規定により認められる場合を除き、これを家庭裁判所に送致しなければならない。

家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。

家庭裁判所調査官は、前項の報告に先だち、少年及び保護者について、事情を調査することができる。

第三節 調査及び審判

家庭裁判所は、第六条第一項の通告又は前条第一項の報告により、審判に付すべき少年があると思料するときは、事件について調査しなければならない。検察官、司法警察員、警察官、都道府県知事又は児童相談所長から家庭裁判所の審判に付すべき少年事件の送致を受けたときも、同様とする。

家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に命じて、少年、保護者又は参考人の取調その他の必要な調査を行わせることができる。

前条の調査は、なるべく、少年、保護者又は関係人の行状、経歴、素質、環境等について、医学、心理学、教育学、社会学その他の専門的智識特に少年鑑別所の鑑別の結果を活用して、これを行うように努めなければならない。

家庭裁判所は、最高裁判所規則の定めるところにより第三条第一項第一号又は第二号に掲げる少年に係る事件の被害者等から、被害に関する心情その他の事件に関する意見の陳述の申出があるときは、自らこれを聴取し、又は家庭裁判所調査官に命じてこれを聴取させるものとする。ただし、事件の性質、調査又は審判の状況その他の事情を考慮して、相当でないと認めるときは、この限りでない。

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

少年並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。

保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。