附 則
Supplementary Provisions
This Act comes into effect as of the date on which the Urgent Aftercare Act (Act No. 203 of 1950) comes into effect.
この法律は、更生緊急保護法(昭和二十五年法律第二百三号)の施行の日から施行する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。