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第六条の四(呼出し、質問、報告の要求)

警察官は、調査をするについて必要があるときは、少年、保護者又は参考人を呼び出し、質問することができる。

前項の質問に当たつては、強制にわたることがあつてはならない。

警察官は、調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

前後の条文と読む