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1 条

第三条(審判に付すべき少年)

次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。

罪を犯した少年

十四歳に満たないで刑罰法令に触れる行為をした少年

次に掲げる事由があつて、その性格又は環境に照して、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をする虞のある少年

保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。

正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。

犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。

自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。

家庭裁判所は、前項第二号に掲げる少年及び同項第三号に掲げる少年で十四歳に満たない者については、都道府県知事又は児童相談所長から送致を受けたときに限り、これを審判に付することができる。

前後の条文と読む