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1 条

第七条(家庭裁判所調査官の報告)

家庭裁判所調査官は、家庭裁判所の審判に付すべき少年を発見したときは、これを裁判官に報告しなければならない。

家庭裁判所調査官は、前項の報告に先だち、少年及び保護者について、事情を調査することができる。

前後の条文と読む