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1 条

第五条(管轄)

保護事件の管轄は、少年の行為地、住所、居所又は現在地による。

家庭裁判所は、保護の適正を期するため特に必要があると認めるときは、決定をもつて、事件を他の管轄家庭裁判所に移送することができる。

家庭裁判所は、事件がその管轄に属しないと認めるときは、決定をもつて、これを管轄家庭裁判所に移送しなければならない。

前後の条文と読む