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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

第二条(労働時間に関する経過措置)

昭和六十三年三月三十一日を含む一週間に係る労働時間については、この法律による改正後の労働基準法(以下「新法」という。)第三十二条第一項、第三十三条、第三十六条、第三十七条、第六十条、第六十四条の二及び第六十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

この法律の施行の際使用者がこの法律による改正前の労働基準法(以下「旧法」という。)の規定により労働させることとしている労働者に関しては、の規定に基づく就業規則その他これに準ずるものによる定めをしている四週間以内の一定の期間のうち昭和六十三年三月三十一日を含む期間に係る労働時間については、、、、、、及びの規定にかかわらず、なお従前の例による。

第五条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為並びに附則第二条及びの規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第六条(政令への委任)

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。