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1 条

第五条の三(閲覧又は謄写の手数料)

までに改正(令和五年法律第五十三号)

前条第一項の規定による記録の閲覧又は謄写の手数料については、その性質に反しない限り、及びの項の規定(同項上欄中「(事件の係属中に当事者等が請求するものを除く。)」とある部分を除く。)を準用する。

前後の条文と読む