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附 則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、の改正規定(「及びにおいて」を削る部分に限る。)及びの改正規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

この法律の施行の日前にこの法律による改正前のの規定により公訴の提起があった成人の刑事事件については、この法律による改正後の少年法、及びの規定にかかわらず、なお従前の例による。の規定により家庭裁判所が権限を有する成人の刑事事件についても、同様とする。

政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、被害者等による少年審判の傍聴に関する規定その他この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。