改正の経緯
少年法
第六条の六第一項
この規定を変えた改正と、これから変える改正を古い順に並べています。各改正は、その直前の文言と比べて示しています。番号が変わっても同じ規定として追っています。 現在の条文を読む
現在の文言
警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類とともに事件を児童相談所長に送致しなければならない。
警察官は、調査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、当該調査に係る書類
ととも及び電磁的記録と共に事件を児童相談所長に送致しなければならない。