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第十条(付添人)

施行日未定の改正で改正(令和八年法律第四十六号)

少年並びにその保護者、法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人を選任することができる。ただし、弁護士を付添人に選任するには、家庭裁判所の許可を要しない。

保護者は、家庭裁判所の許可を受けて、付添人となることができる。

前後の条文と読む