検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六条の七(都道府県知事又は児童相談所長の送致)

都道府県知事又は児童相談所長は、前条第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により送致を受けた事件については、の措置をとらなければならない。ただし、調査の結果、その必要がないと認められるときは、この限りでない。

都道府県知事又は児童相談所長は、児童福祉法の適用がある少年について、たまたま、その行動の自由を制限し、又はその自由を奪うような強制的措置を必要とするときは、、及びの規定により認められる場合を除き、これを家庭裁判所に送致しなければならない。

前後の条文と読む