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第三十五条(昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者等に係る更正の請求)
昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人が同日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第二十五条の規定による決定を受けている場合において、当該申告又は決定に係る課税価格及び相続税額(当該申告書を提出した後又は当該決定を受けた後同日までに修正申告書の提出又は同法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正があつた場合には当該修正申告又は更正に係る課税価格及び相続税額)が新相続税法第二章第一節の規定の適用により過大となることとなつたときは、これらの者は、施行日から四月以内に、税務署長に対し、当該課税価格及び相続税額につき国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
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