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附 則

この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。

この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定(の規定を除く。)は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十九年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

及びの規定は、この法律の施行の日以後に又はに規定する納期限の到来する相続税額又は贈与税額に係る利子税額について適用し、同日前にこれらの納期限の到来した相続税額又は贈与税額に係る利子税額については、なお従前の例による。この場合において、又は本文に規定する一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるとき、及び若しくは又は若しくはに規定する起算日の翌日から一年を経過した日がこの法律の施行の日前であるときにおけるこれらの規定の適用については、利子税額の計算の基礎となる日数から控除すべき日数は、この法律の施行の日から起算するものとする。

の規定は、この法律の施行の日以後に決定の通知をする過少申告加算税額について適用し、同日前に決定の通知がされた過少申告加算税額については、なお従前の例による。

昭和二十九年一月一日以後に相続(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。)に因り財産を取得した者又はその相続人若しくは包括受遺者がこの法律の施行の日前にの規定により申告書を提出すべき場合であつて、且つ、これらの者が同日前にの規定による申告書を提出し、又はの規定による決定を受けている場合において、その申告又は決定に係る課税価格又は相続税額が、、又はの規定に因り過大となることとなつたときは、これらの者は、この法律の施行後二月以内に限り、当該申告書を提出した税務署長又は当該決定をした税務署長に対し、その過大となつた事項につき更正をなすべき旨の請求をすることができる。

前項の規定による更正の請求は、の規定による更正の請求とみなす。

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