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第三十四条(相続税の申告書の提出期限に関する経過措置)

施行日の六月前の日の前日から同日以後三月を経過する日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が当該期間内にその相続の開始があつたことを知つた場合において、その者がの規定の適用を受ける者であるときは、その者についてのの規定の適用については、及び中「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月以内」とあるのは、「施行日から三月以内」とする。

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