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第三十四条(相続税の申告書の提出期限に関する経過措置)
施行日の六月前の日の前日から同日以後三月を経過する日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が当該期間内にその相続の開始があつたことを知つた場合において、その者が新相続税法第二十七条の規定の適用を受ける者であるときは、その者についての同条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月以内」とあるのは、「施行日から三月以内」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。