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附 則

この法律は、公布の日から施行する。

改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十七年一月一日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

に規定する配偶者が昭和四十七年一月一日以後に相続又は遺贈により財産を取得した場合において、当該相続又は遺贈に係るの規定による申告書の提出期限がこの法律の施行の日から起算して六月を経過する日の属する月の翌月の一日前に到来し、かつ、当該提出期限の翌日から当該翌月の一日までの間に当該財産の分割がされたときは、当該財産に係る相続税に対する及びの規定の適用については、ただし書の規定に該当したものとみなす。

の規定は、この法律の施行の日以後にの規定による物納の撤回の申請をすることができる期限が到来する場合について適用する。

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