検索

条文、法令、用語を検索します

4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和九年一月一日

略

中の改正規定及びの規定

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定及びを削る改正規定並びに、及びの規定

の規定(中の改正規定を除く。)及び附則第十二条第一項の規定

第十二条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)

公益信託に関する法律による改正前のに規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、の規定による改正前の及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「所得税法第七十八条第三項(寄附金控除)」とあるのは「(寄附金控除に関する経過措置)」と、中「公益信託ニ関スル法律」とあるのは「(公益信託に関する法律の適用等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の公益信託ニ関スル法律」とする。

第七十二条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第七十三条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー