附 則
この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。但し、第四十五条第七項の規定は、同年七月一日から施行する。
この法律は、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島(政令で定める地域を除く。)に、施行する。
相続又は遺贈により財産を取得した者(当該相続に係る被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この項において同じ。)の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、第二十七条第一項若しくは第三項又は第二十九条第一項の規定により申告すべき相続税に係る納税地は、第六十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする。ただし、当該納税地の所轄税務署長又は国税局長がした当該相続税に係る処分は、その者の住所地の所轄税務署長又は国税局長がしたものとみなして、当該住所地の所轄税務署長又は国税局長に対し再調査の請求をし、又は訴えを提起することを妨げない。
この法律は、特別の定のあるものを除く外、昭和二十五年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
第九章の規定は、この法律施行後にした行為について適用し、この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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