検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この法律は、昭和二十七年四月一日から施行し、、、及びの改正規定以外の改正規定は、昭和二十七年一月一日以後相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から、の改正規定は、この法律施行の日以後分納税額の納期限の到来する延納税額に係る利子税額から適用する。

この法律施行前に延納の許可を受けた相続税額又は追徴税額で、当該相続税額又は追徴税額の計算の基礎となつた課税価格の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに不動産、立木その他改正後のに規定する政令で定める財産の価額の合計額が占める割合が十分の五以上であるもののうち、この法律施行後にその分納税額の納期限の到来するものについては、政令で定めるところにより、税務署長は、当該相続税額又は追徴税額のに規定する納期限の翌日から十年以内においてその延納期間の延長又は延納条件の変更をすることができる。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー