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附 則

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

改正後の相続税法(以下「新法」という。)、、及びの規定は、昭和四十年四月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

の規定は、昭和四十年分以後の贈与税について適用し、昭和三十九年分以前の贈与税については、なお従前の例による。

の規定は、昭和四十年五月一日以後に支払うに規定する保険金について適用し、同日前に支払つた当該保険金については、なお従前の例による。

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