1 条
第三十六条(昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に死亡した者の贈与税に関する経過措置)
前二条の規定は、昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人が当該期間内にその相続の開始があつたことを知り、かつ、その者が新相続税法第二十八条第二項において準用する新相続税法第二十七条第二項の規定の適用を受ける者である場合について準用する。この場合において、附則第三十四条中「同条の」とあるのは「同条第二項の」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と、前条中「相続又は遺贈により財産を取得した者又はその者の相続人」とあるのは「贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人」と、「相続税についての」とあるのは「贈与税についての」と、「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第一節」とあるのは「第二節」と読み替えるものとする。
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