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11 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成十五年十月一日

略

中の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)

第十五条(相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則)

の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十五年一月一日以後に相続若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

第十六条(相続税及び贈与税の財産の所在に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

第十七条(相続税額の加算及び相次相続控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

第十八条(生命保険契約に関する権利の評価に関する経過措置)

施行日前に相続又は遺贈により取得した財産であっての規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)に規定する権利の価額に係るものに係る相続税については、なお従前の例による。

相続又は遺贈によりに規定する生命保険契約に関する権利で取得した時において保険事故が発生していないものを施行日から三年を経過する日までの間に取得した場合には、当該権利の価額は、に規定する金額によることができる。

第十九条(納税義務者が住所及び居所を有しないこととなる場合に関する経過措置)

相続若しくは遺贈又は贈与により財産を取得した者が施行日以後に、及び(において準用する場合を含む。)、、並びにに規定する住所及び居所を有しないこととなる場合についてこれらの規定を適用し、施行日前に及び(において準用する場合を含む。)、、並びにに規定する住所及び居所を有しないこととなった場合については、なお従前の例による。

第二十条(贈与税の更正、決定等の期間制限の特則に関する経過措置)

の規定は、平成十六年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

第二十一条(贈与税の申告内容の開示等に関する経過措置)

の規定は、平成十五年一月一日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額でに規定するものの開示について適用する。

第二十二条(相続税の延滞税の特則に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産での規定の適用を受けるものを含む。)に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

第二十三条(相続税及び贈与税の当該職員の質問検査権に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に国税庁、国税局又は税務署の当該職員が行う相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収に係る質問又は検査について適用する。

第百三十六条(政令への委任)

に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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