検索

条文、法令、用語を検索します

附 則

この法律は、公布の日から施行する。但し、及びの改正規定は、昭和二十六年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。

この法律施行の際、昭和二十六年一月一日以後に相続又は遺贈に因りに掲げる財産を取得した者が当該財産の価額を課税価格に算入した概算申告書を提出している場合において、当該申告に係る課税価格又は相続税額がの改正規定の施行に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後四月以内に、当該概算申告書に係るの規定による更正の請求をすることができる。

昭和二十五年十二月三十一日までに相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産について確定申告書、最終確定申告書若しくはこれらの申告書に係る期限後申告書又はの規定による明細書(当該明細書の提出期限後に提出された明細書を含む。)を提出した者のこれらの申告書又は明細書に係る年分の課税価格又は相続税額については、詐偽その他不正の行為により当該相続税を免れた場合を除く外、昭和三十年四月一日以後は、時効期間満了前でも、の規定による課税価格又は相続税額の更正(課税価格又は相続税額を減額する更正を除く。)又は決定をすることができない。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー