附 則
この法律は、公布の日から施行する。但し、第十二条第一項第七号及び第三十五条の二の改正規定は、昭和二十六年一月一日以後に相続、遺贈又は贈与に因り取得した財産に係る相続税から適用する。
この法律施行の際、昭和二十六年一月一日以後に相続又は遺贈に因り相続税法第三条第一項第一号に掲げる財産を取得した者が当該財産の価額を課税価格に算入した概算申告書を提出している場合において、当該申告に係る課税価格又は相続税額が同法第十二条第一項第七号の改正規定の施行に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後四月以内に、当該概算申告書に係る同法第三十二条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。