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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 令和六年一月一日

略

中の改正規定及びの改正規定

略

中(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第十八条及び(の改正規定に限る。)の規定 令和六年三月一日又はに掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

第十八条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の相続税法第五十八条第一項の規定は、附則第一条第八号に定める日以後に法務大臣が同項に規定する届書等情報の提供を受ける場合について適用し、同日前にの規定による改正前のの市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者がの死亡又は失踪に関する届書を受理した場合については、なお従前の例による。

第九十八条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九十九条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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