4 条
附 則
第一条(施行期日)
この法律は、令和三年四月一日から施行する。
第十一条(相続税法の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第三条の規定による改正前の相続税法第二十八条第五項に規定する短期非居住贈与者から贈与により財産を取得した者に係る同条第一項の規定による贈与税の申告書の提出については、なお従前の例による。
第百三十一条(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第百三十二条(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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