物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となつた当該財産の価額による。ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。
物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。
物納の許可を受けて相続税を納付した場合において、その相続税について過誤納額があつたときは、その物納に充てた財産は、納税義務者の申請により、これを当該過誤納額の還付に充てることができる。ただし、当該財産が換価されていたとき、公用若しくは公共の用に供されており、若しくは供されることが確実であると見込まれるとき、又は当該過誤納額が当該財産の収納価額の二分の一に満たないときは、この限りでない。
前項の規定により過誤納額の還付に充てる場合における当該財産の価額は、収納価額(国がその財産につき有益費を支出したときは、その費用の額に相当する金額を加算した金額)による。
第三項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類及び収納価額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。
第三項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする場合において、当該過誤納額が当該財産の価額に満たないときは、当該還付を受けようとする者は、あらかじめ、当該財産の価額と当該過誤納額との差額に相当する金額を国に納付しなければならない。
税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第四十二条第二項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額が当該申請に係る金額より少ないと認めたことから第四十二条第二項の規定により当該申請に係る相続税額の一部について当該申請の却下をしたときは、これらの却下に係る相続税額につき、これらの却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請により、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。
税務署長は、第四十二条第二項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、又は次条第三項の規定による延納の許可を受けて納付するときは、当該不動産については、その収納後においても、当該物納の許可を受けた日の翌日から起算して一年以内にされたその者の申請により、その物納の撤回の承認をすることができる。ただし、当該不動産が換価されていたとき、又は公用若しくは公共の用に供されており若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。
前項の規定による物納の撤回を申請しようとする者は、当該撤回の承認を求めようとする理由その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、前項の場合において、物納の許可があつた二以上の不動産の一部について物納の撤回の申請があり、又は物納の許可があつた一の不動産を分割してその一部について物納の撤回の申請があつたとき(これらの申請のあつた財産以外の物納財産のうちにその物納の撤回により管理又は処分をするのに不適格な財産として政令で定めるもの(以下この条において「不適格財産」という。)があるときに限る。)は、当該不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求め、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて同項の規定により当該撤回の承認をし、又は当該申請の却下をすることができる。この場合において、同項の規定の適用については、同項中「当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、「第六項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」とする。
物納の撤回の承認をする場合 その旨並びに当該承認をする不動産に係る事項及び当該撤回に係る相続税額
物納の撤回の申請の却下をする場合 その旨及び却下をする理由
物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加を求める場合 その旨及び当該追加を求める理由
第三項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする者は、当該撤回に係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額に相当する金銭を納付しなければならない。ただし、当該財産につき当該承認を受けることができなかつた場合は、この限りでない。
前各項に定めるもののほか、物納の撤回に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。