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2028年6月13日までに(日付はで定める)

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(とくていでんきつうしんによるじょうほうのりゅうつうによってはっせいするけんりしんがいとうへのたいしょにかんするほうりつ)

改正する法令

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 67か所・新設 42か所・削除 34か所・附則 1か所・条番号の変更 4か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる4か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第二条(定義)

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  • 改正第二条第一項第九号

    送信防止措置 侵害情報送信防止措置その他の特定電気通信による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六七条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)をいう。

  • 改正第二条第一項第十四号

    大規模特定電気通信役務提供者 第二十一条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者をいう。

第九条(日本の裁判所の管轄権)

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  • 改正第九条第四項

    第二項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

第十二条(非電磁的事件記録の閲覧等)

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  • 改正見出し

    発信者情報開示命令事件の非電磁的事件記録の閲覧等

  • 改正第十二条第一項

    当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(発信者情報開示命令事件の記録の中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条において同じ。)の閲覧若しくは謄写、又はその正本、謄本若しくは抄本の交付又は発信者情報開示命令事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

  • 改正第十二条第二項

    前項の規定は、発信者情報開示命令事件の非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)については、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

  • 改正第十二条第三項

    前二項の規定による発信者情報開示命令事件の非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、当該記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。

第十二条の二(電磁的事件記録の閲覧等)

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  • 新設第十二条の二第一項

    当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(発信者情報開示命令事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び第三項並びに次条において同じ。)に備えられたファイル(第十七条第二項において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

  • 新設第十二条の二第二項

    当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

  • 新設第十二条の二第三項

    当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

  • 新設第十二条の二第四項

    前条第三項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的事件記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。

第十二条の三(事件に関する事項の証明)

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  • 新設第十二条の三第一項

    当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、発信者情報開示命令事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第十七条(電子情報処理組織による申立て等)

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  • 改正見出し

    当事者に対する住所、氏名等の秘匿電子情報処理組織による申立て等

  • 改正第十七条第一項

    発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立てその他の申述に(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編第八章(第百三十三条の二第五項二条の十、第百三十二条の十一及び第六項並びに第百三十三条の三第二項二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項二条の十第五項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第六項並びに第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録」とあるのは「発信者情報開示命令事件(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条第十三号に規定する発信者情報開示命令事件」と、「)中」とあるのは「)の記録中」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交送達又は送付」と、同法第百三十三条の二二条の十一第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中第一号中「もの(第五十四条第一項ただし書の許可を得て訴訟代理人となったものを除く。)」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録中もの」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等第二号中「第二条」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十三条の三二条の十二第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第三号中「第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等二第二項」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、発信者情報開示命令事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「発信者情報開示命令事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第十八条において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と読み替えるものとする。

  • 新設第十七条第二項

    発信者情報開示命令事件に関する裁判手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第十八条において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と、同条第四号中「第百三十三条の三第一項」とあるのは「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第十八条において読み替えて準用する第百三十三条の三第一項」と読み替えるものとする。

第十八条(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

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  • 改正見出し

    非訟事件手続法の適用除外当事者に対する住所、氏名等の秘匿

  • 改正第十八条第一項

    発信者情報開示命令事件に関する裁判手続における申立て等については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百三十三条第一項 当事者 当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書、第二十七条、第四十条(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。) 第百三十三条第三項 訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録 発信者情報開示命令事件(特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条第十三号に規定する発信者情報開示命令事件 )中 )の記録中 訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等 発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(同法第十二条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録(同法第十二条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供 第百三十三条の二第一項から第三項まで、第百三十三条の三第一項及び第四十二百三十三条の四第二項 訴訟記録等の閲覧等 発信者情報開示命令事件の記録の閲覧等 第百三十三条の二第二項 訴訟記録等中 発信者情報開示命令事件の記録中 第百三十三条の二の規定は、適用しない。第五項 電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。) 電磁的事件記録 電磁的訴訟記録等から 電磁的事件記録から 第百三十三条の二第六項 電磁的訴訟記録等 電磁的事件記録 第百三十三条の四第一項 者は、訴訟記録等 当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、発信者情報開示命令事件の記録 第百三十三条の四第二項 当事者 当事者又は利害関係参加人 訴訟記録等の存する 発信者情報開示命令事件の記録の存する 第百三十三条の四第七項 当事者 当事者若しくは利害関係参加人

第十九条(非訟事件手続法の適用関係)

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  • 改正見出し

    最高裁判所規則非訟事件手続法の適用関係

  • 改正第十九条第一項

    この法律に定めるもののほか、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定めるついては、非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書、第二十七条、第四十条、第四十二条及び第四十二条の二の規定は、適用しない。

  • 新設第十九条第二項

    発信者情報開示命令事件に関する裁判手続についての非訟事件手続法第三十八条の規定の適用については、同条中「非訟事件手続法第四十二条第一項」とあるのは、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第十七条第一項」とする。

第二十条(最高裁判所規則)

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  • 改正見出し

    大規模特定電気通信役務提供者の指定最高裁判所規則

  • 改正第二十条第一項

    総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する特定電気通信役務であって、その利用に係る特定電気通信による情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性その他この章の規定に基づく措置を講ずる必要性が特に高いと認められるもの(以下「大規模特定電気通信役務」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を、大規模特定電気通信役務提供者として指定することができこの法律に定めるもののほか、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

  • 削除第二十条第一項第一号

    当該特定電気通信役務が次のいずれかに該当すること。

  • 削除第二十条第一項第一号イ

    当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。

  • 削除第二十条第一項第一号ロ

    当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十四条第二項において「平均月間延べ発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。

  • 削除第二十条第一項第二号

    当該特定電気通信役務の一般的な性質に照らして侵害情報送信防止措置(侵害情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われるものに限る。以下同じ。)を講ずることが技術的に可能であること。

  • 削除第二十条第一項第三号

    当該特定電気通信役務が、その利用に係る特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等が発生するおそれの少ない特定電気通信役務として総務省令で定めるもの以外のものであること。

  • 削除第二十条第二項

    総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者について前項の規定による指定の理由がなくなったと認めるときは、遅滞なく、その指定を解除しなければならない。

  • 削除第二十条第三項

    総務大臣は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、特定電気通信役務提供者に対し、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数を報告させることができる。

  • 削除第二十条第四項

    総務大臣は、前項の規定による報告の徴収によっては特定電気通信役務提供者の提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を把握することが困難であると認めるときは、当該平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を総務省令で定める合理的な方法により推計して、第一項の規定による指定及び第二項の規定による指定の解除を行うことができる。

第二十一条(大規模特定電気通信役務提供者の指定)

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  • 改正見出し

    大規模特定電気通信役務提供者による届出の指定

  • 改正第二十一条第一項

    大規模総務大臣は、次の各号のいずれにも該当する特定電気通信役務提供者は、前条第一項の規定であって、その利用に係る特定電気通信による指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない情報の流通について侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図る必要性その他この章の規定に基づく措置を講ずる必要性が特に高いと認められるもの(以下「大規模特定電気通信役務」という。)を提供する特定電気通信役務提供者を、大規模特定電気通信役務提供者として指定することができる。

  • 改正第二十一条第一項第一号

    氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名当該特定電気通信役務が次のいずれかに該当すること。

  • 新設第二十一条第一項第一号イ

    当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者(日本国外にあると推定される者を除く。ロにおいて同じ。)及びこれに準ずる者として総務省令で定める者の数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十五条第二項において「平均月間発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。

  • 新設第二十一条第一項第一号ロ

    当該特定電気通信役務を利用して一月間に発信者となった者の延べ数の総務省令で定める期間における平均(以下この条及び第二十五条第二項において「平均月間延べ発信者数」という。)が特定電気通信役務の種類に応じて総務省令で定める数を超えること。

  • 改正第二十一条第一項第二号

    外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所当該特定電気通信役務の一般的な性質に照らして侵害情報送信防止措置(侵害情報の不特定の者に対する送信を防止するために必要な限度において行われるものに限る。以下同じ。)を講ずることが技術的に可能であること。

  • 改正第二十一条第一項第三号

    前二号に掲げる事項のほか、当該特定電気通信役務が、その利用に係る特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等が発生するおそれの少ない特定電気通信役務として総務省令で定める事項もの以外のものであること。

  • 改正第二十一条第二項

    大総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があについて前項の規定による指定の理由がなくなったと認めるときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出指定を解除しなければならない。

  • 新設第二十一条第三項

    総務大臣は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、特定電気通信役務提供者に対し、その提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数及び平均月間延べ発信者数を報告させることができる。

  • 新設第二十一条第四項

    総務大臣は、前項の規定による報告の徴収によっては特定電気通信役務提供者の提供する特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を把握することが困難であると認めるときは、当該平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数を総務省令で定める合理的な方法により推計して、第一項の規定による指定及び第二項の規定による指定の解除を行うことができる。

第二十二条(大規模特定電気通信役務提供者による届出)

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  • 改正見出し

    被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表大規模特定電気通信役務提供者による届出

  • 改正第二十二条第一項

    大規模特定電気通信役務提供者(は、前条第一項の規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は指定を受けた日から三月以内に、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表し次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければならない。

  • 新設第二十二条第一項第一号

    氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

  • 新設第二十二条第一項第二号

    外国の法人若しくは団体又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における代表者又は国内における代理人の氏名又は名称及び国内の住所

  • 新設第二十二条第一項第三号

    前二号に掲げる事項のほか、総務省令で定める事項

  • 改正第二十二条第二項

    前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するもので大規模特定電気通信役務提供者は、前項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

  • 削除第二十二条第二項第一号

    電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。

  • 削除第二十二条第二項第二号

    申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。

  • 削除第二十二条第二項第三号

    当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十五条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。

第二十三条(被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表)

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  • 改正見出し

    侵害情報に係る調査の実施被侵害者からの申出を受け付ける方法の公表

  • 改正第二十三条第一項

    大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から(前条第一項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害規定による届出をした者に限る。以下同じ。)は、総務省令で定めるところにより、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって当該被侵害者自己の権利が不当にを侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わたとする者(次条において「被侵害者」という。)が侵害情報等を示して当該大規模特定電気通信役務提供者に対し侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出を行うための方法を定め、これを公表しなければならない。

  • 新設第二十三条第二項

    前項の方法は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。

  • 新設第二十三条第二項第一号

    電子情報処理組織を使用する方法による申出を行うことができるものであること。

  • 新設第二十三条第二項第二号

    申出を行おうとする者に過重な負担を課するものでないこと。

  • 新設第二十三条第二項第三号

    当該大規模特定電気通信役務提供者が申出を受けた日時が当該申出を行った者(第二十六条において「申出者」という。)に明らかとなるものであること。

第二十四条(侵害情報に係る調査の実施)

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  • 改正見出し

    侵害情報調査専門員に係る調査の実施

  • 改正第二十四条第一項

    大規模特定電気通信役務提供者は、前条の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による被侵害者から前条第一項の方法に従って侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下この条及び次条第二項第二号において「専門員」という。)を選任し当該被侵害者の権利が不当に侵害されているかどうかについて、遅滞なく必要な調査を行わなければならない。

  • 削除第二十四条第二項

    大規模特定電気通信役務提供者の専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、それぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。

  • 削除第二十四条第三項

    大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。

第二十五条(侵害情報調査専門員)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    申出者に対する通知侵害情報調査専門員

  • 改正第二十五条第一項

    大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の申出があったときは、同前条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下この条及び次条第二項第二号において「専門員」という。)を選任しなければならない。

  • 削除第二十五条第一項第一号

    当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたとき その旨

  • 削除第二十五条第一項第二号

    当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったとき その旨及びその理由

  • 改正第二十五条第二項

    前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りる。この場合においては、同項のの専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれに該当するか(第三号に該当す数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しれぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。

  • 削除第二十五条第二項第一号

    第二十三条の調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき。

  • 削除第二十五条第二項第二号

    第二十三条の調査を専門員に行わせることとしたとき。

  • 削除第二十五条第二項第三号

    前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。

  • 新設第二十五条第三項

    大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。

第二十六条(申出者に対する通知)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    送信防止措置の実施に関する基準等の公表申出者に対する通知

  • 改正第二十六条第一項

    大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、第二十四条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずることができる。この場合において、当該基準はかどうかを判断し、当該送信防止措置を講ずる日申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める一定の期間前までに公表されてい期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

  • 改正第二十六条第一項第一号

    当該大規模特定電気通信役務提供者が申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じようとする情報の発信者であるとき。たとき その旨

  • 改正第二十六条第一項第二号

    他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合その他送信防止当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。じなかったとき その旨及びその理由

  • 削除第二十六条第一項第三号

    緊急の必要により送信防止措置を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。

  • 改正第二十六条第二項

    前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、前項の基準を次の各号のいずれかに該当するときは、第二十四条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるに当たっ事項を申出者に通知すれば足りる。この場合においては、当該基準の内容が同項の総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努め該当するか(第三号に該当する場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しなければならない。

  • 改正第二十六条第二項第一号

    送信防止措置の対象となる第二十四条の調査のため侵害情報の種類が、当該大規模特定電気通信役務提供者が当該情報の流通を知る発信者の意見を聴くこととなった原因の別に応じて、できる限り具体的に定められていることしたとき。

  • 改正第二十六条第二項第二号

    役務提供停止措置を講ずることがある場合においては、役務提供停止措置の実施に関する基準ができる限り具体的に定められてい第二十四条の調査を専門員に行わせることとしたとき。

  • 改正第二十六条第二項第三号

    発信者その他の関係者が容易に理解することのできる表現を用いて記載されていること前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。

  • 削除第二十六条第二項第四号

    送信防止措置の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮されていること。

  • 削除第二十六条第三項

    大規模特定電気通信役務提供者は、第一項第三号に該当することを理由に送信防止措置を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない。

  • 削除第二十六条第四項

    第一項の基準を公表している大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね一年に一回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならない。

第二十七条(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)

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  • 改正見出し

    発信者に対する通知等の措置送信防止措置の実施に関する基準等の公表

  • 改正第二十七条第一項

    大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号及び第二十八条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならないのほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができる。この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるとき基準は、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしを講ずる日の総務省令で定める一定の期間前までに公表されていなければならない。

  • 改正第二十七条第一項第一号

    当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じたようとする情報の発信者であるとき。

  • 改正第二十七条第一項第二号

    過去に同一の発信者に対して同様の他人の権利を不当に侵害する情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたとき防止する義務がある場合その他の通知等の送信防止措置を講じないことについて正当な理由があずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。

  • 新設第二十七条第一項第三号

    緊急の必要により送信防止措置を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。

  • 新設第二十七条第二項

    大規模特定電気通信役務提供者は、前項の基準を定めるに当たっては、当該基準の内容が次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努めなければならない。

  • 新設第二十七条第二項第一号

    送信防止措置の対象となる情報の種類が、当該大規模特定電気通信役務提供者が当該情報の流通を知ることとなった原因の別に応じて、できる限り具体的に定められていること。

  • 新設第二十七条第二項第二号

    役務提供停止措置を講ずることがある場合においては、役務提供停止措置の実施に関する基準ができる限り具体的に定められていること。

  • 新設第二十七条第二項第三号

    発信者その他の関係者が容易に理解することのできる表現を用いて記載されていること。

  • 新設第二十七条第二項第四号

    送信防止措置の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮されていること。

  • 新設第二十七条第三項

    大規模特定電気通信役務提供者は、第一項第三号に該当することを理由に送信防止措置を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない。

  • 新設第二十七条第四項

    第一項の基準を公表している大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね一年に一回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならない。

第二十八条(発信者に対する通知等の措置)

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  • 改正見出し

    措置の実施状況等の公表発信者に対する通知等の措置

  • 改正第二十八条第一項

    大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号及び第二十九条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならない。この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるときは、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければならない。

  • 改正第二十八条第一項第一号

    第二十三条の申出の受付の状況当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じた情報の発信者であるとき。

  • 改正第二十八条第一項第二号

    第二十五条の規定による通知の実施状況過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたときその他の通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるとき。

  • 削除第二十八条第一項第三号

    第二十七条の規定による通知等の措置の実施状況

  • 削除第二十八条第一項第四号

    送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)

  • 削除第二十八条第一項第五号

    前条第一項の規定による措置の実施状況

  • 削除第二十八条第一項第六号

    前各号に掲げる事項について自ら行った評価

  • 削除第二十八条第一項第七号

    前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項

第二十八条の二(選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置)

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文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

    第二十九条(措置の実施状況等の公表)

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    • 改正見出し

      報告の徴収措置の実施状況等の公表

    • 改正第二十九条第一項

      総務大臣は、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規大規模特定電気通信役務提供者に対し、その業務に関し報告をさせることができるは、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

    • 新設第二十九条第一項第一号

      第二十四条の申出の受付の状況

    • 新設第二十九条第一項第二号

      第二十六条の規定による通知の実施状況

    • 新設第二十九条第一項第三号

      第二十八条の規定による通知等の措置の実施状況

    • 新設第二十九条第一項第四号

      送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)

    • 新設第二十九条第一項第五号

      前条第一項の規定による措置の実施状況

    • 新設第二十九条第一項第六号

      前各号に掲げる事項について自ら行った評価

    • 新設第二十九条第一項第七号

      前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項

    第三十条(報告の徴収)

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    • 改正見出し

      勧告及び命令報告の徴収

    • 改正第三十条第一項

      総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十二三条、第二十四五条、第二十五六条、第二十六七条第一項若しくは第三項、第二十七八条又は第二十八前条の規定に違反していると認めるときは、当該の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告す業務に関し報告をさせることができる。

    • 削除第三十条第二項

      総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

    第三十一条(勧告及び命令)

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    • 改正見出し

      送達すべき書類勧告及び命令

    • 改正第三十一条第一項

      総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十条第一項の規定による指定三条、第二十五条、第二十九条の規定による報告の徴収、前六条、第二十七条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項、第二十八条又は第二十九条の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う違反していると認めるときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

    • 改正第三十一条第二項

      第二十条第一項の規定による指定又は前条第二総務大臣は、前項の規定による命令に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。この場合において、同法第三十一条において読み替えて準用する同法第十五条第三項の規定は適用しない勧告を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

    第三十二条(送達すべき書類)

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    • 改正見出し

      送達に関する民事訴訟法の準用すべき書類

    • 改正第三十二条第一項

      前条第二十一条第一項の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八指定、第三十条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「総務大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と読み替えるものとするによる報告の徴収、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う。

    • 新設第三十二条第二項

      第二十一条第一項の規定による指定又は前条第二項の規定による命令に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。この場合において、同法第三十一条において読み替えて準用する同法第十五条第三項の規定は適用しない。

    第三十三条(送達に関する民事訴訟法の準用)

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    • 改正見出し

      公示送達送達に関する民事訴訟法の準用

    • 改正第三十三条第一項

      総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができ前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「総務大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と読み替えるものとする。

    • 削除第三十三条第一項第一号

      送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

    • 削除第三十三条第一項第二号

      外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

    • 削除第三十三条第一項第三号

      前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

    • 削除第三十三条第二項

      公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を総務省の掲示場に掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。

    • 削除第三十三条第三項

      公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

    • 削除第三十三条第四項

      外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

    第三十四条(公示送達)

    改正後の条文の中で読む
    • 改正見出し

      電子情報処理組織の使用公示送達

    • 改正第三十四条第一項

      総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第三十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならないは、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

    • 新設第三十四条第一項第一号

      送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

    • 新設第三十四条第一項第二号

      外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

    • 新設第三十四条第一項第三号

      前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

    • 新設第三十四条第二項

      公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を総務省の掲示場に掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。

    • 新設第三十四条第三項

      公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

    • 新設第三十四条第四項

      外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

    第三十五条(電子情報処理組織の使用)

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    • 改正見出し

      電子情報処理組織の使用

    • 改正第三十五条第一項

      第三十条第二項総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十二条の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するり書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第三十三条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

    第三十六条

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    • 新設第三十六条第一項

      第三十一条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

    第三十七条

    改正後の条文の中で読む
    • 改正第三十七条第一項第一号

      第二十一二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

    • 改正第三十七条第一項第二号

      第二十九三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

    第三十八条

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    • 改正第三十八条第一項第一号

      第三十五六条又は前条第一号 一億円以下の罰金刑

    第三十九条

    改正後の条文の中で読む
    • 改正第三十九条第一項第一号

      正当な理由がなく、第二十一条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

    • 改正第三十九条第一項第二号

      第二十四五条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

    附則(経過措置など)の改正 1か所

    附則第四条(調整規定)

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    • 改正附則第四条第一項

      この法律の施行の日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)前である場合には、この法律の施行の日から刑法施行日の前日までの間における新法特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第三十五六条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。