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電気通信

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(とくていでんきつうしんによるじょうほうのりゅうつうによってはっせいするけんりしんがいとうへのたいしょにかんするほうりつ)

この法令について
38 条
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目次

章ごとに読めます。第一章は下に続きます。法令全体を1ページで読むこともできます。

  1. 第一章 総則第一条〜第二条(2条)
  2. 第二章 損害賠償責任の制限第三条〜第四条(2条)
  3. 第三章 発信者情報の開示請求等第五条〜第七条(3条)
  4. 第四章 発信者情報開示命令事件に関する裁判手続第八条〜第十九条(12条)
  5. 第五章 大規模特定電気通信役務提供者の義務第二十条〜第三十四条(15条)
  6. 第六章 罰則第三十五条〜第三十八条(4条)
2 条

第一章 総則

この法律は、特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害等があった場合について、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利について定めるとともに、発信者情報開示命令事件に関する裁判手続に関し必要な事項を定め、あわせて、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための大規模特定電気通信役務提供者の義務について定めるものとする。

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

特定電気通信 不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(に規定する電気通信をいう。以下この号及び第五条第三項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。

特定電気通信設備 特定電気通信の用に供される電気通信設備(に規定する電気通信設備をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。

特定電気通信役務 特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(に規定する電気通信役務をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。

特定電気通信役務提供者 特定電気通信役務を提供する者をいう。

発信者 特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。

侵害情報 特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報をいう。

侵害情報等 侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由をいう。

侵害情報送信防止措置 侵害情報の送信を防止する措置をいう。

送信防止措置 侵害情報送信防止措置その他の特定電気通信による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)をいう。

発信者情報 氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。

開示関係役務提供者 第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者及び同条第二項に規定する関連電気通信役務提供者をいう。

発信者情報開示命令 第八条の規定による命令をいう。

発信者情報開示命令事件 発信者情報開示命令の申立てに係る事件をいう。

大規模特定電気通信役務提供者 第二十条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者をいう。