第九十八条(公示による意思表示)
- 改正第九十八条第二項
前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を裁判所の掲示場に掲示し、又は当該事項を裁判所に設置した電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとり、かつ、その
掲示があっ措置がとられたことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。 - 新設第九十八条第二項第一号
書類の公示による意思表示 裁判所書記官が意思表示を記載した書類を保管し、いつでも相手方に交付すべきこと。
- 新設第九十八条第二項第二号
電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の公示による意思表示 裁判所書記官が、裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録に記録されている意思表示に係る事項につき、いつでも相手方にその事項を出力することにより作成した書面を交付し、又は閲覧若しくは記録をすることができる措置をとるとともに、相手方に対し、裁判所の使用に係る電子計算機と相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して当該措置がとられた旨の通知を発すべきこと。