検索

条文、法令、用語を検索します

2028年6月13日までに(日付はで定める)

借地借家法(しゃくちしゃくやほう)

改正する法令

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

  • 2023年6月14日 — 会社法
  • 2023年6月14日 — この法令
  • 2023年6月14日 — 国税通則法
  • 2025年10月1日 — 会社法
  • 2025年10月1日 — 国税通則法
  • 2028年6月13日まで — 会社法
  • 2028年6月13日まで — 国税通則法

改正 40か所・新設 12か所・削除 4か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第二十二条(定期借地権)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十二条第二項

    前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十八条第二項及び第三十九条第三項において以下同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、前同項後段の規定を適用する。

第四十二条(非訟事件手続法の適用関係及び最高裁判所規則)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    非訟事件手続法の適用除外関係及び最高裁判所規則

  • 改正第四十二条第一項

    前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条、第四十二条、第四十二条の二及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。

  • 改正第四十二条第二項

    この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定め前条の事件についての非訟事件手続法第三十八条の規定の適用については、同条中「非訟事件手続法第四十二条第一項」とあるのは、「借地借家法第五十一条第一項」とする。

  • 新設第四十二条第三項

    この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第四十六条(非電磁的事件記録の閲覧等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    事件の非電磁的事件記録の閲覧等

  • 改正第四十六条第一項

    当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(第四十一条の事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項において同じ。)の閲覧若しくは謄写、又はその正本、謄本若しくは抄本の交付又は同条の事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

  • 改正第四十六条第二項

    民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の非電磁的事件記録について準用する。

第四十七条(電磁的事件記録の閲覧等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    鑑定委員会電磁的事件記録の閲覧等

  • 改正第四十七条第一項

    鑑定委員会は、三人以上の委員で組織す当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(第四十一条の事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び第三項並びに次条において同じ。)に備えられたファイル(第五十一条第二項及び第五十八条第一項において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

  • 改正第四十七条第二項

    鑑定委員は、次に掲げる者の中から、事件ごとに、当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所が指定する。ただし、特に必要があるときは、それ以外規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の中から指定使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することを妨げないができる。

  • 削除第四十七条第二項第一号

    地方裁判所が特別の知識経験を有する者その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者

  • 削除第四十七条第二項第二号

    当事者が合意によって選定した者

  • 改正第四十七条第三項

    鑑定委員には、当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める旅費、日当及び宿泊料を支給す方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

  • 新設第四十七条第四項

    民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的事件記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。

第四十八条(事件に関する事項の証明)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    手続の中止事件に関する事項の証明

  • 改正第四十八条第一項

    当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所は、借地権の目的である土地に書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第四十一条の事件に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第四十一条の事件の手続を中止事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第四十九条(鑑定委員会)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    不適法な申立ての却下鑑定委員会

  • 改正第四十九条第一項

    申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができ鑑定委員会は、三人以上の委員で組織する。

  • 新設第四十九条第二項

    鑑定委員は、次に掲げる者の中から、事件ごとに、裁判所が指定する。ただし、特に必要があるときは、それ以外の者の中から指定することを妨げない。

  • 新設第四十九条第二項第一号

    地方裁判所が特別の知識経験を有する者その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者

  • 新設第四十九条第二項第二号

    当事者が合意によって選定した者

  • 新設第四十九条第三項

    鑑定委員には、最高裁判所規則で定める旅費、日当及び宿泊料を支給する。

第五十条(手続の中止)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    申立書の送達手続の中止

  • 改正第五十条第一項

    裁判所は、前条の場合を除き、借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない手続を中止することができる。

  • 削除第五十条第二項

    非訟事件手続法第四十三条第四項から第六項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

第五十一条(電子情報処理組織による申立て等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    審問期日電子情報処理組織による申立て等

  • 改正第五十一条第一項

    裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を聴かなければならない第四十一条の事件の手続における申立てその他の申述(次項及び第六十四条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「借地借家法第六十四条において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と読み替えるものとする。

  • 改正第五十一条第二項

    当事者は、他の当事者の審問に立ち会う第四十一条の事件の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「借地借家法第六十四条において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と、同条第四号中「第百三十三条の三第一項」とあるのは「借地借家法第六十四条において読み替えて準用する第百三十三条の三第一項」と読み替えるものとする。

第五十二条(不適法な申立ての却下)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    呼出費用の予納がない場合の不適法な申立ての却下

  • 改正第五十二条第一項

    裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納が申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。

第五十三条(申立書の送達)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    事実の調査の通知申立書の送達

  • 改正第五十三条第一項

    裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める前条の場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。

  • 新設第五十三条第二項

    非訟事件手続法第四十三条第四項から第六項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。

第五十四条(審問期日)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    審理の終結問期日

  • 改正第五十四条第一項

    裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言しを開き、当事者の陳述を聴かなければならない。

  • 新設第五十四条第二項

    当事者は、他の当事者の審問に立ち会うことができる。

第五十五条(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    裁判書の送達及び効力の発生呼出費用の予納がない場合の申立ての却下

  • 改正第五十五条第一項

    第十七条第一項から第三項まで若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において準用する場合を含む。)の規定による裁判があった、その予納がないときは、その裁判書を当事者に送達しなければならない申立てを却下することができる。

  • 削除第五十五条第二項

    前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

第五十六条(事実の調査の通知)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    理由の付記事実の調査の通知

  • 改正第五十六条第一項

    前条第一項の裁判には、理由を付さ裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。

第五十七条(審理の終結)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    裁判の効力が及ぶ者の範囲審理の終結

  • 改正第五十七条第一項

    第五十五条第一項の裁判は、当事者又は最終の裁判所は、審理を終結するときは、審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有するにおいてその旨を宣言しなければならない。

第五十八条(電子裁判書の送達及び効力の発生)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    給付を命ずる裁判の効力電子裁判書の送達及び効力の発生

  • 改正第五十八条第一項

    第十七条第三項一項から第三項まで若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しがあったときは、その電子裁判書(非訟事件手続法第五十七条第一項に規定する電子裁判書であって、同条第三項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)を当事者に送達しなければならない。この場合においては、裁判上の和解と同一の効力を有民事訴訟法第二百五十五条第二項の規定を準用する。

  • 新設第五十八条第二項

    前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。

第五十九条(理由の付記)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    譲渡又は転貸の許可の裁判の失効理由の付記

  • 改正第五十九条第一項

    第十九前条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができるの裁判には、理由を付さなければならない。

第六十条(裁判の効力が及ぶ者の範囲)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    第一審の手続の規定の準用裁判の効力が及ぶ者の範囲

  • 改正第六十条第一項

    第四十九条、第五十条及び第五十二条の規定は、第五十五条第一項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用五十八条第一項の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。

第六十一条(給付を命ずる裁判の効力)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    当事者に対する住所、氏名等の秘匿給付を命ずる裁判の効力

  • 改正第六十一条第一項

    第四十一条の事件の手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)の規定を十七条第三項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する。この場合において、同法第百三十三場合を含む。)、第十八条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二、第十九条第三項(同条第七項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章に二十条第二項(同条第五項において同じ。)」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章準用する場合を含む。)において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第四十一条の事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものと準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第六十二条(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十二条第一項

    第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。

第六十三条(第一審の手続の規定の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十三条第一項

    第五十二条、第五十三条及び第五十五条の規定は、第五十八条第一項の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。

第六十四条(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第六十四条第一項

    第四十一条の事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

    第百三十三条第一項当事者当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)
    第百三十三条第三項訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)借地借家法第四十一条の事件の記録
    訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等同法第四十一条の事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(同法第四十六条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録(同法第四十七条第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供
    第百三十三条の二第一項及び第三項並びに第百三十三条の三第一項訴訟記録等の閲覧等借地借家法第四十一条の事件の記録の閲覧等
    第百三十三条の二第二項訴訟記録等中借地借家法第四十一条の事件の記録中
    第百三十三条の二第二項及び第百三十三条の四第二項訴訟記録等の閲覧等同法第四十一条の事件の記録の閲覧等
    第百三十三条の二第五項電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)電磁的事件記録
    電磁的訴訟記録等から電磁的事件記録から
    第百三十三条の二第六項電磁的訴訟記録等電磁的事件記録
    第百三十三条の四第一項者は、訴訟記録等当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第四十一条の事件の記録
    第百三十三条の四第二項当事者当事者又は利害関係参加人
    訴訟記録等の存する借地借家法第四十一条の事件の記録の存する
    第百三十三条の四第七項当事者当事者若しくは利害関係参加人