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2028年6月13日までに(日付はで定める)

民事執行法(みんじしっこうほう)

改正する法令

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 110か所・新設 38か所・削除 14か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第十五条の二(期日の呼出しの特例)

  • 削除第十五条の二第一項

    民事執行の手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。

  • 削除第十五条の二第二項

    呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

第十六条(送達の特例)

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  • 改正第十六条第一項

    民事執行の手続について、執行裁判所に対し申立て、申出若しくは届出をし、又は執行裁判所から文書の若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の送達を受けた者は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。

  • 改正第十六条第三項

    第一項前段の規定による届出をしない者(前項において準用する民事訴訟法第百四条第三項に規定する者を除く。)に対する書類の送達は、事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。

  • 改正第十六条第四項

    前項の規定による送達をすべき場合において、第二十条において準用する民事訴訟法第百六条の規定により送達をすることができないとき(第二十条において準用する同法第百九条の二の規定により送達をすることができるときを除く。)は、裁判所書記官は、同項の住所、居所、営業所又は事務所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものに付して発送することができる。この場合においては、民事訴訟法第百七条第二項及び第三項の規定を準用する。

  • 削除第十六条第五項

    民事執行の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

第十七条(非電磁的事件記録の閲覧等)

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  • 改正見出し

    民事執行の事件の非電磁的事件記録の閲覧等

  • 改正第十七条第一項

    執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)の閲覧若しくは謄写、又はその正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。

  • 新設第十七条第二項

    民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による請求について準用する。

第十七条の二(電磁的事件記録の閲覧等)

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  • 新設第十七条の二第一項

    執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

  • 新設第十七条の二第二項

    執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

  • 新設第十七条の二第三項

    執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

  • 新設第十七条の二第四項

    民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。

第十七条の三(事件に関する事項の証明)

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  • 新設第十七条の三第一項

    執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

第十九条の二(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等)

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  • 改正見出し

    裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等

  • 改正第十九条の二第一項

    民事執行の手続における申立てその他の申述(以下この条から第十九条の六までにおいて「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において以下同じ。)をもつてするものとされているものであつて、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(最高裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した規則で定める電子情報処理組織をいう。)を用いてする使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。

  • 改正第十九条の二第二項

    前項民事訴訟法第百三十二条の十第二項から第六項までの規定によりされたは、前項の方法による申立て等については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「送達」とあるのは、「送達又は送付」と読み替えるものとする。

  • 削除第十九条の二第三項

    第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

  • 削除第十九条の二第四項

    第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

  • 削除第十九条の二第五項

    第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

  • 削除第十九条の二第六項

    第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもつてするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

第十九条の三(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例)

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  • 改正見出し

    裁判書所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例

  • 改正第十九条の三第一項

    民事執行の手続に関する裁判次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する申立て等(当該裁判所の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載し長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。次条において同じ。)をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。

  • 新設第十九条の三第一項第一号

    代理人のうち委任を受けたもの(第十三条第一項又は民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く。) 当該委任を受けた事件

  • 新設第十九条の三第一項第二号

    国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)による指定を受けた者 当該指定の対象となつた事件

  • 新設第十九条の三第一項第三号

    地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件

  • 改正第十九条の三第二項

    前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によつて民事訴訟法第百三十二条の十一第二項の規定は前項各号に掲げる者について、同条第三項の規定は前項本文の申立て等について、それぞれ準用する。

第十九条の四(書面等による申立て等)

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  • 新設第十九条の四第一項

    民事執行の手続において、裁判所に対する申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

  • 新設第十九条の四第一項第一号

    当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。以下この号において同じ。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された営業秘密

  • 新設第十九条の四第一項第二号

    書面等により第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該書面等に記載された事項

  • 新設第十九条の四第一項第三号

    当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分

  • 新設第十九条の四第二項

    民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等に記載された事項がファイルに記録された場合における当該書面等による裁判所に対する申立て等に係る送達又は送付について準用する。

第十九条の五(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)

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  • 新設第十九条の五第一項

    裁判所書記官は、前条第一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事執行の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。

  • 新設第十九条の五第一項第一号

    当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密

  • 新設第十九条の五第一項第二号

    当該記録媒体を提出する方法により第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該記録媒体に記録された事項

  • 新設第十九条の五第一項第三号

    当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分

  • 新設第十九条の五第一項第四号

    第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の三第一項の規定による決定があつた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項

  • 新設第十九条の五第二項

    民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項がファイルに記録された場合における当該書面等又は当該記録媒体に記録された電磁的記録に係る送達又は送付について準用する。

第十九条の六(執行官に対する申立て等)

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  • 新設第十九条の六第一項

    第十九条の二から第十九条の四までの規定は執行官に対する申立て等について、前条の規定は民事執行の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき執行官に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の二第一項、第十九条の四及び前条中「ファイル」とあるのは「執行官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル」と、第十九条の三第一項第一号中「第十三条第一項又は民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く」とあるのは「弁護士に限る」と読み替えるものとする。

第二十条(民事訴訟法の準用)

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  • 改正第二十条第一項

    特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を二条の十一第一項各号」とあるのは、「民事執行法第十九条の三第一項各号(同法第十九条の六において読み替えて準用する。この場合において、別表第一の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に場合を含む。)」と読み替えるものとする。

第二十一条の二(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)

  • 削除第二十一条の二第一項

    第二十四条又は第三十三条から第三十五条までの訴えに係る事件であつて、家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、民事訴訟法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第百三十二条の六第三項、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項第三号、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百五十三条第二項、第二百六十七条第二項並びに第七編の規定は、適用しない。

  • 削除第二十一条の二第二項

    家庭裁判所における執行関係訴訟手続における民事訴訟法の規定の適用については、別表第二の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

  • 削除第二十一条の二第三項

    第十五条の二、第十六条第五項及び第十九条の二の規定は、家庭裁判所における執行関係訴訟手続について準用する。

第二十二条(債務名義)

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  • 改正第二十二条第一項第六号の三

    確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八五十条に規定する暫定保全措置命令

第三十条(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)

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  • 改正第三十条第二項

    担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り、開始することができる。

第三十九条(強制執行の停止)

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  • 改正第三十九条第一項

    強制執行は、次に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつたときは、停止しなければならない。

  • 改正第三十九条第一項第四号

    強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解又は調停の調書の正本又は電子調書(民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいう。第百六十七条の二第一項第四号において同じ。)の記録事項証明書

  • 改正第三十九条第一項第四号の二

    強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した調停の調書又は裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは電子審判書(労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十一条第四項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する条第三項に規定する電子審判書をいう。)又はこれらの作成に代えて口頭で告知する方法により行われた労働審判の審判主文及び理由の要旨を記載し、若しくは記録した調書若しくは同法第二十条第七項の電子調書の正本又は記録事項証明書

  • 改正第三十九条第一項第五号

    強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書又は電磁的記録

  • 改正第三十九条第一項第八号

    債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録

  • 改正第三十九条第二項

    前項第八号に掲げる文書又は電磁的記録のうち弁済を受けた旨を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録の提出による強制執行の停止は、四週間に限るものとする。

  • 改正第三十九条第三項

    第一項第八号に掲げる文書又は電磁的記録のうち弁済の猶予を承諾した旨を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録の提出による強制執行の停止は、二回に限り、かつ、通じて六月を超えることができない。

  • 新設第三十九条第四項

    第一項の規定により同項第三号に掲げる文書(記録事項証明書を除く。)を提出すべき場合には、強制執行の停止の申立てをしようとする者は、当該文書の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、同号の事由が生じた事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、当該者は、当該文書を提出したものとみなす。

第四十条(執行処分の取消し)

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  • 改正第四十条第一項

    前条第一項第一号から第六号までに掲げる文書又は電磁的記録が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。

第四十二条(執行費用の負担)

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  • 改正第四十二条第四項

    第一項の規定により債務者が負担すべき執行費用で(第二項の規定により取り立てられたもの以外のものを除く。次項及び第七項において同じ。)及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。

  • 改正第四十二条第五項

    前項の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けたは、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる十年以内にしなければならない。

  • 新設第四十二条第五項第一号

    前項に規定する執行費用の額 強制執行の手続の終了の日

  • 新設第四十二条第五項第二号

    前項に規定する返還すべき金銭の額 第三項に規定する裁判又は判決が確定した日

  • 改正第四十二条第六項

    執行裁判所は、第四項の規定による申立てについての裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならないしては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

  • 改正第四十二条第七項

    第五執行裁判所は、第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができるを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。

  • 改正第四十二条第八項

    第四六項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。

  • 改正第四十二条第九項

    民事訴訟法第七十四条第一第四項の規定は、第四項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第五項、第七項及び前項並びに同条第三項の規定を準用するは、確定しなければその効力を生じない。

  • 新設第四十二条第十項

    民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、第四項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第六項、第八項及び前項並びに同条第三項の規定を準用する。

第四十八条(差押えの登記の嘱託等)

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  • 改正第四十八条第二項

    登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書旨及び最高裁判所規則で定める事項を執行裁判所に送付通知しなければならない。

第四十九条(開始決定及び配当要求の終期の公告等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第四十九条第一項

    強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。)においては、裁判所書記官は、電子物件明細書(第六十二条第二項に規定する電子物件明細書をいう。)の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。

第五十一条(配当要求)

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  • 改正第五十一条第一項

    第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者、登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第百八十一条第一項各第二号に掲げる文書又は電磁的記録により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。

第六十二条(電子物件明細書)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    電子物件明細書

  • 改正第六十二条第一項

    裁判所書記官は、不動産の売却をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を記載した物件明細書録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。

  • 改正第六十二条第二項

    裁判所書記官は、前項の電子物件明細書の写し(前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録をいう。以下この項及び第七十一条第七号において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面を執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供し、する措置、当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置又は不特定多数の者が当該電子物件明細書の内容の提供を受けることができるものとして最高裁判所規則で定める措置を講じなければならない。

第六十四条(売却の方法及び公告)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第六十四条第四項

    前項の場合においては、第二十条において準用する民事訴訟法第九十三条第一項の規定にかかわらず、売却決定期日は、、裁判所書記官がは、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する、第七十条第一項の規定により意見を陳述すべき期間及び第六十九条第一項の決定をする日を指定しなければならない。

第六十九条(売却決定)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    売却決定期日

  • 改正第六十九条第一項

    執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さの決定をしなければならない。

  • 新設第六十九条第二項

    前項の決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書(第二十条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。第百九十条第一項第三号において同じ。)を作成してしなければならない。

第七十条(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第七十条第一項

    不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。

  • 新設第七十条第二項

    前項の規定による意見の陳述は、第六十四条第四項の規定により指定された期間内に、書面でしなければならない。

第七十一条(売却不許可事由)

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  • 改正第七十一条第一項第七号

    売却基準価額若しくは一括売却の決定、電子物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。

第七十二条(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)

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  • 改正第七十二条第一項

    売却の実施の終了から売却決定期日の終了の許可又は不許可の決定までの間に第三十九条第一項第七号に掲げる文書の提出があつた場合には、執行裁判所は、他の事由により売却不許可決定をするときを除き、売却決定期日を開くの許可又は不許可の決定をすることができない。この場合においては、最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。

  • 改正第七十二条第二項

    売却決定期日の終了の許可又は不許可の決定後に前項に規定する文書の提出があつた場合には、その期日にされた売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその期日にされた売却不許可決定が確定したときに限り、第三十九条の規定を適用する。

  • 改正第七十二条第三項

    売却の実施の終了後に第三十九条第一項第八号に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合には、その売却に係る売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその売却に係る売却不許可決定が確定したときに限り、同条の規定を適用する。

第七十四条(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)

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  • 改正第七十四条第四項

    抗告裁判所は、必要があると認めるときは、抗告人の相手方を定めることができ売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告についての第十条第二項の規定の適用については、同項中「裁判の告知を受けた日」とあるのは、「売却の許可又は不許可の決定の日」とする。

  • 改正第七十四条第五項

    売却の許可又は不許可の決定は、確定しなければその効力を生じない抗告裁判所は、必要があると認めるときは、抗告人の相手方を定めることができる。

  • 新設第七十四条第六項

    売却の許可又は不許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。

第七十六条(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)

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  • 改正第七十六条第二項

    前項の規定は、買受けの申出があつた後に第三十九条第一項第四号から第五号までに掲げる文書又は電磁的記録を提出する場合について準用する。

第七十八条(代金の納付)

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  • 改正第七十八条第四項

    買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、売却許可決定が確定するまでに執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いて代金を配当期日又は弁済金の交付の日に納付することができる。ただし、配当期日この場合において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、買受人は、当該代金は、異議申出期間(第八十五条の二第一項に規定する異議申出期間をいう。次項において同じ。)が満了する日までに納付し、又は配当期日から一週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を(第八十五条の三第一項に規定する配当期日をいう。次項及び第八十五条第一項において同じ。)若しくは弁済金の交付の日に納付しなければならない。

  • 改正第七十八条第五項

    裁判所書記官は、特に必要があると認める前項の場合において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、第一項の期限を変更することができる買受人は、異議申出期間が満了する日又は配当期日から一週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。

  • 改正第七十八条第六項

    第一項又は前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立ては、特に必要があると認めるときは、第一項の期限を変更することができる。

  • 改正第七十八条第七項

    第十条第六項前段及び第九項の規定は、一項又は前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用す裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。

  • 新設第七十八条第八項

    第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。

第八十四条(売却代金の配当等の実施)

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  • 改正第八十四条第一項

    執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、電子配当表(次条第三項に規定する電子配当表であつて、同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)に基づいて配当を実施しなければならない。

  • 改正第八十四条第二項

    債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、売却代金の電子交付計算書(執行裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、売却代金の額、各債権者の債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。

  • 改正第八十四条第三項

    代金の納付後に第三十九条第一項第一号から第六号までに掲げる文書の提出があつ執行裁判所は、前項の規定により電子交付計算書を作成した場合において、他に売却代金の配当又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)を受けるべき債権者があるときは、執行は、最高裁判所は、その債権者のために配当等を実施規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

  • 改正第八十四条第四項

    代金の納付後に第三十九条第一項第七号又は第八号一号から第六号までに掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合においても、、他に売却代金の配当又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)を受けるべき債権者があるときは、執行裁判所は、その債権者のために配当等を実施しなければならない。

  • 新設第八十四条第五項

    代金の納付後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合においても、執行裁判所は、配当等を実施しなければならない。

第八十五条(電子配当表の作成)

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  • 改正見出し

    電子配当表の作成

  • 改正第八十五条第一項

    執行裁判所は、配当期日において、第八十七条第一項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行裁判所に対しその旨の届出があつた場合又は配当期日においてすべ全ての債権者間に合意が成立した場合は、この限りでない。

  • 改正第八十五条第三項

    配当期日には、第一項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。次条第一項に規定する債権者及び債務者を呼び出さおいて同じ。)が定められたときは、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子配当表(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、配当を実施するために次項に規定する事項を記録して作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。

  • 改正第八十五条第四項

    執行裁判所は、配当期日において、電子配当表には、売却代金の額及び第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証又は電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができるについての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容)を記録しなければならない。

  • 改正第八十五条第五項

    第一裁判所書記官は、第三項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。)が定められたときは、電子配当表を作成した場合には、最高裁判所書記官は、配当期日において、配当表を作成規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。

  • 削除第八十五条第六項

    配当表には、売却代金の額及び第一項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容)を記載しなければならない。

  • 削除第八十五条第七項

    第十六条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する債権者(同条第一項前段に規定する者を除く。)に対する呼出状の送達について準用する。