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2028年6月13日までに(日付はで定める)

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(はいぐうしゃからのぼうりょくのぼうしおよびひがいしゃのほごとうにかんするほうりつ)

改正する法令

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 7か所・新設 9か所・削除 9か所

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。

第十条(接近禁止命令等)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十条第二項第八号

    その性的羞恥心を害する事項を告げ、若しくはその知り得る状態に置き、その性的羞恥心を害する文書、図画、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この号において同じ。)に係る記録媒体その他の物を送付し、若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する電磁的記録その他の記録を送信し、若しくはその知り得る状態に置くこと。

第十四条(保護命令事件の審理の方法)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第十四条第二項

    申立書に第十二条第一項第五号イからニまで又は同条第二項第三号イからニまでに掲げる事項の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に対し、申立人が相談し、又は援助若しくは保護を求めた際の状況及びこれに対して執られた措置の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(次項において「書面等」という。)の提出を求めるものとする。この場合において、当該配偶者暴力相談支援センター又は当該所属官署の長は、これに速やかに応ずるものとする。

  • 改正第十四条第三項

    裁判所は、必要があると認める場合には、前項の配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助若しくは保護を求められた職員に対し、同項の規定により書面等の提出を求めた事項に関して更に説明を求めることができる。

第十四条の二(期日の呼出し)

  • 削除第十四条の二第一項

    保護命令に関する手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。

  • 削除第十四条の二第二項

    呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。

第十四条の三(公示送達の方法)

  • 削除第十四条の三第一項

    保護命令に関する手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。

第十四条の四(電子情報処理組織による申立て等)

  • 削除第十四条の四第一項

    保護命令に関する手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。

  • 削除第十四条の四第二項

    前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。

  • 削除第十四条の四第三項

    第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。

  • 削除第十四条の四第四項

    第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。

  • 削除第十四条の四第五項

    第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。

  • 削除第十四条の四第六項

    第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。

第十五条(保護命令の申立てについての決定等)

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  • 改正第十五条第二項

    保護命令は、相手方に対する電子決定書(第二十一条において準用する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。)の送達又は相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日における言渡しによって、その効力を生ずる。

第十九条(非電磁的事件記録の閲覧等)

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  • 改正見出し

    事件の非電磁的事件記録の閲覧等

  • 改正第十九条第一項

    保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、事件非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項において同じ。)の閲覧若しくは謄写、又はその正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。

  • 新設第十九条第二項

    前項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。

  • 新設第十九条第三項

    前二項の規定にかかわらず、相手方は、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。

  • 新設第十九条第四項

    民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。

第十九条の二(電磁的事件記録の閲覧等)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十九条の二第一項

    保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。

  • 新設第十九条の二第二項

    保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。

  • 新設第十九条の二第三項

    保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。

  • 新設第十九条の二第四項

    前三項の規定にかかわらず、相手方は、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、これらの規定による請求をすることができない。

  • 新設第十九条の二第五項

    民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。

第十九条の三(事件に関する事項の証明)

改正後の条文の中で読む
  • 新設第十九条の三第一項

    保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。ただし、相手方にあっては、保護命令の申立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命令の送達があるまでの間は、この限りでない。

第二十一条(民事訴訟法の準用)

改正後の条文の中で読む
  • 改正第二十一条第一項

    この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の百三十二条の十三の規定を除く。)を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第百十二条第一項本文 前条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた 第百十二条第一項ただし書 前条の規定による措置を開始した 当該掲示を始めた 第百十三条 書類又は電磁的記録 書類 記載又は記録 記載 第百十一条の規定による措置を開始した 裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた 第百三十三条の三第一項 記載され、又は記録された書面又は電磁的記録 記載された書面 当該書面又は電磁的記録 当該書面 又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録 その他これに類する書面 第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項 方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法 方法 第百六十条第一項 最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。) 調書 第百六十条第三項 前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に 調書の記載について 第百六十条第四項 第二項の規定によりファイルに記録された電子調書 調書 当該電子調書 当該調書 第百六十条の二第一項 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容 調書の記載 第百六十条の二第二項 その旨をファイルに記録して 調書を作成して 第二百五条第三項 事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 事項 第二百十五条第四項 事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項 事項 第二百三十一条の三第二項 若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する 又は送付する 第二百六十一条第四項 電子調書 調書 記録しなければ 記載しなければ