第二十五条(侵害情報調査専門員)
- 改正見出し
申出者に対する通知侵害情報調査専門員 - 改正第二十五条第一項
大規模特定電気通信役務提供者は、
第二十三条の申出があったときは、同前条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下この条及び次条第二項第二号において「専門員」という。)を選任しなければならない。 - 削除第二十五条第一項第一号
当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたとき その旨 - 削除第二十五条第一項第二号
当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったとき その旨及びその理由 - 改正第二十五条第二項
前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りる。この場合においては、同項のの専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれに該当するか(第三号に該当す数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しれぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。 - 削除第二十五条第二項第一号
第二十三条の調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき。 - 削除第二十五条第二項第二号
第二十三条の調査を専門員に行わせることとしたとき。 - 削除第二十五条第二項第三号
前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。 - 新設第二十五条第三項
大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。