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2028年6月13日までに(日付はで定める)

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律(とくていでんきつうしんによるじょうほうのりゅうつうによってはっせいするけんりしんがいとうへのたいしょにかんするほうりつ)

改正する法令

民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律

改正後の全文(e-Gov)

公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日

同じ改正法令による改正

改正 67か所・新設 42か所・削除 34か所・附則 1か所・条番号の変更 4か条

変わる条文ごとに、改正前と改正後を一つにまとめています。削られる言葉には取り消し線、加わる言葉には色をつけています。法令は日本語の条文です。番号が変わる4か条には、改正前の番号を「旧第〇条」の形で示しています。

第二十五条(侵害情報調査専門員)

改正後の条文の中で読む
  • 改正見出し

    申出者に対する通知侵害情報調査専門員

  • 改正第二十五条第一項

    大規模特定電気通信役務提供者は、第二十三条の申出があったときは、同前条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断し、当該申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害への対処に関して十分な知識経験を有する者のうちから、侵害情報調査専門員(以下この条及び次条第二項第二号において「専門員」という。)を選任しなければならない。

  • 削除第二十五条第一項第一号

    当該申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じたとき その旨

  • 削除第二十五条第一項第二号

    当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講じなかったとき その旨及びその理由

  • 改正第二十五条第二項

    前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十三条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知すれば足りる。この場合においては、同項のの専門員の数は、当該大規模特定電気通信役務提供者の提供する大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれに該当するか(第三号に該当す数(当該大規模特定電気通信役務提供者が複数の大規模特定電気通信役務を提供している場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しれぞれの大規模特定電気通信役務の平均月間発信者数又は平均月間延べ発信者数及び種別に応じて総務省令で定める数を合算した数)以上でなければならない。

  • 削除第二十五条第二項第一号

    第二十三条の調査のため侵害情報の発信者の意見を聴くこととしたとき。

  • 削除第二十五条第二項第二号

    第二十三条の調査を専門員に行わせることとしたとき。

  • 削除第二十五条第二項第三号

    前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。

  • 新設第二十五条第三項

    大規模特定電気通信役務提供者は、専門員を選任したときは、総務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更したときも、同様とする。

第二十六条(申出者に対する通知)

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  • 改正見出し

    送信防止措置の実施に関する基準等の公表申出者に対する通知

  • 改正第二十六条第一項

    大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通については、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、第二十四条の申出があったときは、同条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずることができる。この場合において、当該基準はかどうかを判断し、当該送信防止措置を講ずる日申出を受けた日から十四日以内の総務省令で定める一定の期間前までに公表されてい期間内に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める事項を申出者に通知しなければならない。ただし、申出者から過去に同一の内容の申出が行われていたときその他の通知しないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。

  • 改正第二十六条第一項第一号

    当該大規模特定電気通信役務提供者が申出に応じて侵害情報送信防止措置を講じようとする情報の発信者であるとき。たとき その旨

  • 改正第二十六条第一項第二号

    他人の権利を不当に侵害する情報の送信を防止する義務がある場合その他送信防止当該申出に応じた侵害情報送信防止措置を講ずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。じなかったとき その旨及びその理由

  • 削除第二十六条第一項第三号

    緊急の必要により送信防止措置を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。

  • 改正第二十六条第二項

    前項本文の規定にかかわらず、大規模特定電気通信役務提供者は、前項の基準を次の各号のいずれかに該当するときは、第二十四条の調査の結果に基づき侵害情報送信防止措置を講ずるかどうかを判断した後、遅滞なく、同項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるに当たっ事項を申出者に通知すれば足りる。この場合においては、当該基準の内容が同項の総務省令で定める期間内に、次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努め該当するか(第三号に該当する場合にあっては、その旨及びやむを得ない理由の内容)を申出者に通知しなければならない。

  • 改正第二十六条第二項第一号

    送信防止措置の対象となる第二十四条の調査のため侵害情報の種類が、当該大規模特定電気通信役務提供者が当該情報の流通を知る発信者の意見を聴くこととなった原因の別に応じて、できる限り具体的に定められていることしたとき。

  • 改正第二十六条第二項第二号

    役務提供停止措置を講ずることがある場合においては、役務提供停止措置の実施に関する基準ができる限り具体的に定められてい第二十四条の調査を専門員に行わせることとしたとき。

  • 改正第二十六条第二項第三号

    発信者その他の関係者が容易に理解することのできる表現を用いて記載されていること前二号に掲げる場合のほか、やむを得ない理由があるとき。

  • 削除第二十六条第二項第四号

    送信防止措置の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮されていること。

  • 削除第二十六条第三項

    大規模特定電気通信役務提供者は、第一項第三号に該当することを理由に送信防止措置を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない。

  • 削除第二十六条第四項

    第一項の基準を公表している大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね一年に一回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならない。

第二十七条(送信防止措置の実施に関する基準等の公表)

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  • 改正見出し

    発信者に対する通知等の措置送信防止措置の実施に関する基準等の公表

  • 改正第二十七条第一項

    大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号及び第二十八条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならないのほか、自ら定め、公表している基準に従う場合に限り、送信防止措置を講ずることができる。この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるとき基準は、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしを講ずる日の総務省令で定める一定の期間前までに公表されていなければならない。

  • 改正第二十七条第一項第一号

    当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じたようとする情報の発信者であるとき。

  • 改正第二十七条第一項第二号

    過去に同一の発信者に対して同様の他人の権利を不当に侵害する情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたとき防止する義務がある場合その他の通知等の送信防止措置を講じないことについて正当な理由があずる法令上の義務(努力義務を除く。)がある場合において、当該義務に基づき送信防止措置を講ずるとき。

  • 新設第二十七条第一項第三号

    緊急の必要により送信防止措置を講ずる場合であって、当該送信防止措置を講ずる情報の種類が、通常予測することができないものであるため、当該基準における送信防止措置の対象として明示されていないとき。

  • 新設第二十七条第二項

    大規模特定電気通信役務提供者は、前項の基準を定めるに当たっては、当該基準の内容が次の各号のいずれにも適合したものとなるよう努めなければならない。

  • 新設第二十七条第二項第一号

    送信防止措置の対象となる情報の種類が、当該大規模特定電気通信役務提供者が当該情報の流通を知ることとなった原因の別に応じて、できる限り具体的に定められていること。

  • 新設第二十七条第二項第二号

    役務提供停止措置を講ずることがある場合においては、役務提供停止措置の実施に関する基準ができる限り具体的に定められていること。

  • 新設第二十七条第二項第三号

    発信者その他の関係者が容易に理解することのできる表現を用いて記載されていること。

  • 新設第二十七条第二項第四号

    送信防止措置の実施に関する努力義務を定める法令との整合性に配慮されていること。

  • 新設第二十七条第三項

    大規模特定電気通信役務提供者は、第一項第三号に該当することを理由に送信防止措置を講じたときは、速やかに、当該送信防止措置を講じた情報の種類が送信防止措置の対象となることが明らかになるよう同項の基準を変更しなければならない。

  • 新設第二十七条第四項

    第一項の基準を公表している大規模特定電気通信役務提供者は、おおむね一年に一回、当該基準に従って送信防止措置を講じた情報の事例のうち発信者その他の関係者に参考となるべきものを情報の種類ごとに整理した資料を作成し、公表するよう努めなければならない。

第二十八条(発信者に対する通知等の措置)

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  • 改正見出し

    措置の実施状況等の公表発信者に対する通知等の措置

  • 改正第二十八条第一項

    大規模特定電気通信役務提供者は、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通について送信防止措置を講じたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、その旨及びその理由を当該送信防止措置により送信を防止された情報の発信者に通知し、又は当該情報の発信者が容易に知り得る状態に置く措置(第二号及び第二十九条第三号において「通知等の措置」という。)を講じなければならない。この場合において、当該送信防止措置が前条第一項の基準に従って講じられたものであるときは、当該理由において、当該送信防止措置と当該基準との関係を明らかにしなければならない。

  • 改正第二十八条第一項第一号

    第二十三条の申出の受付の状況当該大規模特定電気通信役務提供者が送信防止措置を講じた情報の発信者であるとき。

  • 改正第二十八条第一項第二号

    第二十五条の規定による通知の実施状況過去に同一の発信者に対して同様の情報の送信を同様の理由により防止したことについて通知等の措置を講じていたときその他の通知等の措置を講じないことについて正当な理由があるとき。

  • 削除第二十八条第一項第三号

    第二十七条の規定による通知等の措置の実施状況

  • 削除第二十八条第一項第四号

    送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)

  • 削除第二十八条第一項第五号

    前条第一項の規定による措置の実施状況

  • 削除第二十八条第一項第六号

    前各号に掲げる事項について自ら行った評価

  • 削除第二十八条第一項第七号

    前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項

第二十八条の二(選挙の公正に対する悪影響を軽減するための措置)

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文言は変わらず、条の番号だけが変わります。

    第二十九条(措置の実施状況等の公表)

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    • 改正見出し

      報告の徴収措置の実施状況等の公表

    • 改正第二十九条第一項

      総務大臣は、第二十二条、第二十四条、第二十五条、第二十六条第一項若しくは第三項、第二十七条又は前条の規定の施行に必要な限度において、大規大規模特定電気通信役務提供者に対し、その業務に関し報告をさせることができるは、毎年一回、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を公表しなければならない。

    • 新設第二十九条第一項第一号

      第二十四条の申出の受付の状況

    • 新設第二十九条第一項第二号

      第二十六条の規定による通知の実施状況

    • 新設第二十九条第一項第三号

      第二十八条の規定による通知等の措置の実施状況

    • 新設第二十九条第一項第四号

      送信防止措置の実施状況(前三号に掲げる事項を除く。)

    • 新設第二十九条第一項第五号

      前条第一項の規定による措置の実施状況

    • 新設第二十九条第一項第六号

      前各号に掲げる事項について自ら行った評価

    • 新設第二十九条第一項第七号

      前各号に掲げる事項のほか、大規模特定電気通信役務提供者がこの章の規定に基づき講ずべき措置の実施状況を明らかにするために必要な事項として総務省令で定める事項

    第三十条(報告の徴収)

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    • 改正見出し

      勧告及び命令報告の徴収

    • 改正第三十条第一項

      総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十二三条、第二十四五条、第二十五六条、第二十六七条第一項若しくは第三項、第二十七八条又は第二十八前条の規定に違反していると認めるときは、当該の施行に必要な限度において、大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告す業務に関し報告をさせることができる。

    • 削除第三十条第二項

      総務大臣は、前項の規定による勧告を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

    第三十一条(勧告及び命令)

    改正後の条文の中で読む
    • 改正見出し

      送達すべき書類勧告及び命令

    • 改正第三十一条第一項

      総務大臣は、大規模特定電気通信役務提供者が第二十条第一項の規定による指定三条、第二十五条、第二十九条の規定による報告の徴収、前六条、第二十七条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項、第二十八条又は第二十九条の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う違反していると認めるときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、その違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

    • 改正第三十一条第二項

      第二十条第一項の規定による指定又は前条第二総務大臣は、前項の規定による命令に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。この場合において、同法第三十一条において読み替えて準用する同法第十五条第三項の規定は適用しない勧告を受けた大規模特定電気通信役務提供者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置を講じなかったときは、当該大規模特定電気通信役務提供者に対し、当該勧告に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。

    第三十二条(送達すべき書類)

    改正後の条文の中で読む
    • 改正見出し

      送達に関する民事訴訟法の準用すべき書類

    • 改正第三十二条第一項

      前条第二十一条第一項の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八指定、第三十条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「総務大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と読み替えるものとするによる報告の徴収、前条第一項の規定による勧告又は同条第二項の規定による命令は、総務省令で定める書類を送達して行う。

    • 新設第三十二条第二項

      第二十一条第一項の規定による指定又は前条第二項の規定による命令に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十条の規定による通知は、同条の書類を送達して行う。この場合において、同法第三十一条において読み替えて準用する同法第十五条第三項の規定は適用しない。

    第三十三条(送達に関する民事訴訟法の準用)

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    • 改正見出し

      公示送達送達に関する民事訴訟法の準用

    • 改正第三十三条第一項

      総務大臣は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができ前条の規定による送達については、民事訴訟法第百条第一項、第百一条、第百二条の二、第百三条、第百五条、第百六条及び第百八条の規定を準用する。この場合において、同項中「裁判所」とあり、及び同条中「裁判長」とあるのは「総務大臣」と、同法第百一条第一項中「執行官」とあるのは「総務大臣の職員」と読み替えるものとする。

    • 削除第三十三条第一項第一号

      送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

    • 削除第三十三条第一項第二号

      外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

    • 削除第三十三条第一項第三号

      前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

    • 削除第三十三条第二項

      公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を総務省の掲示場に掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。

    • 削除第三十三条第三項

      公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

    • 削除第三十三条第四項

      外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

    第三十四条(公示送達)

    改正後の条文の中で読む
    • 改正見出し

      電子情報処理組織の使用公示送達

    • 改正第三十四条第一項

      総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十一条の規定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第三十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならないは、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。

    • 新設第三十四条第一項第一号

      送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

    • 新設第三十四条第一項第二号

      外国においてすべき送達について、前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又はこれによっても送達をすることができないと認めるべき場合

    • 新設第三十四条第一項第三号

      前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合

    • 新設第三十四条第二項

      公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を総務省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を総務省の掲示場に掲示し、又はその旨を総務省の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行う。

    • 新設第三十四条第三項

      公示送達は、前項の規定による措置を開始した日から二週間を経過することによって、その効力を生ずる。

    • 新設第三十四条第四項

      外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とする。

    第三十五条(電子情報処理組織の使用)

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    • 改正見出し

      電子情報処理組織の使用

    • 改正第三十五条第一項

      第三十条第二項総務大臣の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第三十二条の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処するり書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第三十三条において読み替えて準用する民事訴訟法第百条第一項の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して総務大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなければならない。

    第三十六条

    改正後の条文の中で読む
    • 新設第三十六条第一項

      第三十一条第二項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

    第三十七条

    改正後の条文の中で読む
    • 改正第三十七条第一項第一号

      第二十一二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

    • 改正第三十七条第一項第二号

      第二十九三十条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

    第三十八条

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    • 改正第三十八条第一項第一号

      第三十五六条又は前条第一号 一億円以下の罰金刑

    第三十九条

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    • 改正第三十九条第一項第一号

      正当な理由がなく、第二十一条第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

    • 改正第三十九条第一項第二号

      第二十四五条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

    附則(経過措置など)の改正 1か所

    附則第四条(調整規定)

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    • 改正附則第四条第一項

      この法律の施行の日が刑法等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十七号)の施行の日(以下この条において「刑法施行日」という。)前である場合には、この法律の施行の日から刑法施行日の前日までの間における新法特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第三十五六条の規定の適用については、同条中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。刑法施行日以後における刑法施行日前にした行為に対する同条の規定の適用についても、同様とする。